問題のある取締役がいるがどうして良いかわからない・・・
- 問題のある取締役を辞めさせたいが、
具体的手続きが分からない - 取締役を解任したいが責任の
追及がされそうで困っている - 取締役会で過半数が取れず、
意見がまとまらない
- ワンマン経営の取締役に困っている。
元社長の責任を追及したい - 息が合わない取締役がいるため、
現状を打破するための方法を知りたい - 先代が亡くなり、事態が収拾できず、
大変なことになっている - 不正をした取締役に損害賠償請求したい
上記のようなお悩みがある場合は、
湊総合法律事務所へご相談ください
私たちが対応を致します
辞めてもらいたい取締役がいる、取締役間で対立があり会社としての円滑な意思決定ができない、取締役の不正行為が判明したなど、取締役に関するトラブル・悩みを抱えているが、具体的に何から手を付けてよいかわからない・・・「取締役のトラブル相談窓口」はそのような会社様向けのサービスです。中小企業の企業法務、とりわけ取締役に関するトラブル案件を数多く経験する弁護士がチームを構成し、会社の株主構成・役員構成、定款の内容、対立の背景事情、ご依頼者のご希望等を踏まえ、事案ごとに、最も適切な解決方法及びそれを実現するための具体的アクションをご提案・サポートいたします。
湊総合法律事務所の取締役に関するサービス内容
辞任・解任
に関するサポート
問題のある取締役に対する辞任要求や解任を行うには、適切なフローをたどることが必要です。解任に伴う損害賠償請求等への対応もサポートいたします。
支配権の獲得・維持
に関するサポート
支配権を獲得・維持し、迅速かつ安定的な意思決定を可能とするための方策の検討、実行をサポートいたします。
取締役の責任追及
に関するサポート
現取締役や退任取締役の不正行為等に対する責任追及のサポートをいたします。
報酬(退職慰労金)
に関するサポート
報酬の増減額、退職慰労金支給に関する紛争についてのサポートをいたします。
解決事例
「費用参考」に記載の金額は、あくまで目安であり、事案の内容、ご依頼者様の規模、相手方の数、必要となる作業の量・程度、ご関係者・裁判所の所在地等によって個々の事案ごとに異なります。
具体的な金額は、個別に詳細なご事情を伺った後に提案させていただきます。
金額はいずれも税別表示です。
意思決定を可能とした事例
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 25万円
株主総会招集許可申立手続 25万円
株主総会指導、議事録等必要書類作成 50万円
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
訴訟対応(着手金及び報酬金)株主総会指導、議事録等必要書類作成 80万円
訴訟対応(着手金及び報酬金) 480万円
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
50万円株主総会準備 50万円
相手方との交渉(着手金及び報酬金) 150万円
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
株主総会招集許可申立手続 25万円
株主総会指導、議事録等必要書類作成 50万円
役員報酬支給の株主総会決議の不存在を理由にこれを拒否した事例
(内訳)
前提情報把握・調査 30万円
内容証明文書作成 5万円
湊総合法律事務所の強み
豊富な解決実績
ツールへの対応
取締役関連紛争対応サービス よくあるご質問
いるのですが、どのような方法で
辞めてもらうのが良いのでしょうか?
取締役を辞めてもらうには、辞任、解任、又は任期終了に伴い再任しない等の方法があります。その方法を誤ると、取締役から損害賠償請求を受けるおそれがあります。
弁護士の関与により、辞めてもらう際の適切な方法についてアドバイス等を受けることが可能となります。
会社にとって望ましい方法、湊総合事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。
01 辞任要求・解任決議サポートのご利用をおすすめします
のですが、どのような手続を
行えばいいでしょうか?
取締役の報酬は、原則株主総会決議により決定します。もっとも、決定した報酬を減額する場合、当該取締役の同意がない限り、株主総会決議によっても減額することはできません。取締役の同意なく報酬を減額した場合、会社は、取締役からの、減額していない額の報酬支払請求を拒むことは困難です。
弁護士の関与により、報酬減額の手続についてアドバイスを受けること等が可能となります。
湊総合事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。
04 報酬サポートのご利用をおすすめします
責任追及したいのですが、
どのような手段がありますか?
会社(又は株主)が原告となり、問題を起こした取締役に対し、損害賠償請求訴訟等を行うことが可能です。問題を起こした取締役の損害が填補されなければ、会社の資産に支障が生じるおそれもあります。
弁護士の関与により、当該取締役に対し、適切な手段による責任追及が可能となります。
損害賠償請求が認められる可能性や、湊総合法律事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。
03 責任追及サポートのご利用をおすすめします