景品規制に関して
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景品規制に関して
景品は、商品・サービスの販売促進として有効な手段ですが、事業者が過大な景品を提供すると、消費者が過大景品に惑わされて正常な取引判断をすることができなくなるおそれがあります。また、過大景品による競争がエスカレートすることで、事業者が商品・サービスそのものの競争に力を入れなくなることも考えられます。そこで、景品表示法は、景品類の限度額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
まず、景品規制の対象となる「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭などのことを指します(値引き、アフターサービス等は含まれません。)。
そして、景品規制には、一般懸賞に関するもの、共同懸賞に関するもの、総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の最高額、総額等が定められています。
一般懸賞
一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するもの(これを「懸賞」といいます。)のうち、共同懸賞以外のものを指します。
一般懸賞における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
共同懸賞
共同懸賞とは、一定の地域や業界の事業者が共同して、懸賞を実施することを指します。
共同懸賞における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
総付景品
総付景品とは、懸賞によらず、商品・サービスを買ったり、来店したりした人にもれなく提供される景品類のことを指します。総付景品における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。