取締役会の招集手続

取締役会の招集手続

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取締役会の招集手続

Q.取締役会の招集をメールで行っても構いませんか?

A.取締役会の収集通知は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭であっても構いません。

もっとも、通知手続の適法性を後日検証できるように、メールを含めた書面などによって行うのが一般的です。したがって、取締役会の招集をメールで行ってもなんら問題はありません。

なお、招集通知にあたり、会議の目的事項を特定する必要もありません。
 
 

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