取締役会の招集手続
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取締役会の招集手続
Q.取締役会の招集をメールで行っても構いませんか?
A.取締役会の収集通知は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭であっても構いません。
もっとも、通知手続の適法性を後日検証できるように、メールを含めた書面などによって行うのが一般的です。したがって、取締役会の招集をメールで行ってもなんら問題はありません。
なお、招集通知にあたり、会議の目的事項を特定する必要もありません。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
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