取締役会の招集手続き

取締役会の招集手続き

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取締役会の招集手続き

1 平取締役による招集の可否

取締役会は、定款又は取締役会で定めた取締役がこれを招集します(366条1項ただし書き)。

平取締役であっても、招集権を有する取締役として定款又は取締役会で定められていれば、取締役会を招集することができます。

また、定款や取締役会で招集権を有する取締役として定められていない場合には全く取締役会を招集できないかというと、そうではありません。招集権を有しない取締役は、招集権を有する取締役に対して、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集をするよう請求することができます(同条2項)。

そして、この請求があった日から5日以内に、この請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集通知が発せられない場合、この請求をした取締役は、自ら取締役会を招集することができるとされています(同条3項)。

なお、定款や取締役会で取締役会を招集する取締役を定めなかった場合には、各取締役が取締役会を招集することができます(同条1項本文)。

2 取締役会の招集方法(メール等による招集の可否)

取締役会の収集通知は、必ずしも書面で行う必要はなく、口頭であっても構いません。

実務上は、通知手続の適法性を後日検証できるように、メールを含めた書面などによって行うのが一般的です。

したがって、取締役会の招集をメールで行ってもなんら問題はありません。

なお、招集通知にあたり、会議の目的事項を特定する必要もありません。

 

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