Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
タイトル..
Q:当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
A:退職後の秘密保持義務合意については、秘密の漏えい・不正使用という限定的な行為の禁止となるため、競業避止義務に比べ、比較的長期にわたる場合でも認められやすいといえます。
もっとも、どのような内容でも認められるというわけではありません。近時の裁判例では、「その秘密の性質・範囲、価値、当事者(労働者)の退職前の地位に照らし、合理性が認められるときは、公序良俗に反せず無効とはいえない」(ダイオーズサービシーズ事件東京地方裁判所平成14年8月30日判決)と判示されており、秘密情報の内容等に基づき合理性を有しない場合には無効となるものと考えられます。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
競業避止及び秘密情報に関するご質問
2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。
4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。
6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。
7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。
8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
書籍のご案内
従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務~予防&有事対応~
◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆
第1章:競業によるリスク
第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク
第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク
退職リスク対策の関連ページ
- 退職リスク対策チームよりご挨拶
- 競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プラン
- 退職後の紛争防止のための書式集ダウンロード
- 不正競争防止法の「営業秘密」とは
- 営業秘密の漏洩に対する法的措置
- テレワーク下における秘密情報の管理について
- 【退職リスク・競業避止における業種別対応のご案内】
- 情報通信業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 不動産業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 旅行業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 福祉業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 理容・美容業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 【競業避止及び秘密情報に関するご質問】
- 退職者による顧客情報・機密情報の持ち出しへ会社が取るべき対抗措置とは?営業機密トラブルへの損害賠償
- Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。
- Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。
- Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- Q.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。
- Q.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。
- Q.在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 【解決事例】妊娠・出産に関するハラスメントを早期解決した事例