内容証明郵便
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内容証明郵便
内容証明郵便での催促・督促
内容証明郵便とは、「だれ」に、「どのような内容」の通知を、「いつ」送ったのかということを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。契約書解除する前に催告が必要な場合などには、いつ催告をしたのかを証明することができるため有用ですが、内容証明自体に法的効力はないため、債権回収との関係では、相手が支払わないからといって支払いを強制する効果はありません。
もっとも、当事務所にご依頼いただき、弁護士名で内容証明郵便を送付する場合には、契約内容及び債権額、損害金等について精査した上で、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」旨を記載することになりますので、相手方が、このまま放置すると訴訟に発展するのではないかという危機感を抱き、支払いに応じるというケースもあります。
そのため、弁護士に依頼する前に既に自社において内容証明郵便を送付している場合であっても、改めて弁護士名義にて送付することは有効です。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は、誰でも作成することができますので、簡単に内容証明郵便の書き方を説明します。
1.一枚の紙に書ける文字数は520文字までです(句読点や括弧なども1字と数えます)。
2.使用できる文字に制限があります。使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は固有名詞に限り使用可能です。その他、+、×、%、=などは使用できます。
3.用紙が2枚以上にわたる場合は割印が必要です。
4.手書きの場合、文字を書き間違えた場合は二本線を引き、消した文字の上に、正しい文字を書き加えます。文字を挿入する場合には、挿入する箇所の上に挿入する文字を書き、括弧で挿入位置を指定します。
5.同文のものを最低3通必要です。手書きの場合はコピーでも構いません。
6.封をせずに郵便局に持って行き、内容を確認してもらう必要があります。
7.内容証明郵便で送る文書の内容は、表題、本文、差出人・受取人、差出年月日という構成にします。
現在は、内容証明郵便は郵便局に行かなくてもオンラインで発送することができますので、より労力をかけずに利用することが可能です。
【電子内容証明】
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
上記のとおり、内容証明郵便それ自体は、相手方に対する強制力はそれほど強くありませんが、弁護士名義で発送する場合には一定の効果が見込める場合もあります。
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、自社内の対応に限界を感じているような場合には、お気軽に当事務所へご相談下さい。