取引先が破産手続を開始
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取引先が破産手続きを開始
取引先(破産者)の破産後に債権を全額回収することは困難ですが、破産手続が開始された場合にどのように対応したら良いかを知っているかどうかで回収額に差が生じる可能性があります。
そこで、以下では、債権者として破産手続に関与する際に注意すべきポイントを解説します。
(1)債権届出
まずは債権届出を行う必要があります。
破産手続開始決定の際、破産債権の届出期間が定められますので、債権者はその期間内に自らの債権の額・発生原因などを裁判所に届け出る必要があります。届け出た債権が破産債権として認められれば、破産者の資産から債権額に応じて按分で配当を受けることができます。
破産債権調査のための期間経過後は、責めに帰することができない事由がない限り、届出は認められないことになりますので注意が必要です。
(2)別除権の行使
別除権とは、破産手続によらずに、一般債権者に優先して個別的に債権を回収することができる権利です。
例えば、破産者が所有する不動産に抵当権を設定している債権者は、取引先の破産手続が開始しても、抵当権の実行を裁判所に申し立て、抵当不動産の売却代金から債権を回収することができます。
別除権には、抵当権、質権、譲渡担保権や所有権留保などの契約に基づくものと、動産先取特権や商事留置権という法律上当然に発生するものがあります。特に、抵当権設定契約書などを締結しない後者の別除権との関係では、債権者自身が別除権を有していることに気づいていない場合がありますので注意が必要です。
破産者が破産した場合、自身が有する債権に別除権があるか否かを確認し、別除権がある場合はこれを実行する必要があります。
(3)相殺権の行使
破産手続開始前に破産者に対する債権と破産者に対する債務とが対立状態にある場合、原則として、破産手続開始後も債権者が破産手続によらず自由に相殺することが認められています。
この相殺権を行使するという方法により、実質的に債権を回収することができます。
(4)破産管財人への情報提供
破産管財人は、不当に処分された財産の回復を図るため、法的効力を否定する権利である否認権を行使することができます。
破産者が破産前に財産を隠匿するなどした場合、当該情報を破産管財人へ提供することにより、破産管財人が否認権を行使し、財産を取り戻すなどの措置をとってくれることがあります。
(5)抜け駆け的な債権回収をしない
破産手続とは、破産者の資産を債権者に平等に配当する手続ですから、前記(2)や(3)の場合を除き、抜け駆け的な債権回収は許されません。
仮に、破産者から優先的に弁済を受けたとしても、破産管財人から、当該行為につき否認権を行使されてしまいます。
また、このような行為には罰則が定められているため、注意が必要です。