‣製造業の民事再生のポイント
タイトル..
不景気による系列会社からの発注の減少、安い輸入製品の攻勢によって、製造業で法的再建を必要とするケースも増えています。ここでは、特に、製造業の民事再生におけるポイントを説明します。
(1)転用困難な不動産を保有していることで有利になる場合がある
製造業で、自社工場などの転用困難な不動産を保有している場合、流通業の店舗の場合などと違って、不動産の転用が難しく、これに担保を付けている金融機関も、簡単に競売などができません。
実は、これが、弁護士が金融機関と交渉を行う上で、有利な材料となることがあります。
(2)顧客(販売先)から、これまで通りの注文を確保する
製造業の企業が民事再生で会社再建を目指す場合、既存顧客(販売先)からこれまでどおり注文を受けられるかが極めて重要なポイントとなります。
民事再生手続が開始されると、顧客はこれまでどおりの納品が行われるかを非常に心配します。民事再生に対する誤った認識(「倒産と同じ」など)から、発注を見合わせることも考えられます。
民事再生手続が開始されると、顧客はこれまでどおりの納品が行われるかを非常に心配します。民事再生に対する誤った認識(「倒産と同じ」など)から、発注を見合わせることも考えられます。
従って、民事再生の申立直後に、これまでどおりに納品が可能であることなどをきちんと説明し、理解と協力を得る必要があります。その際、弁護士も同行して、説明します。
(3)仕入先から、継続取引してもらう
民事再生は、債務を一旦棚上げにした上、場合によっては債務の大半を圧縮するという手続きです。従って、多くの経営者は、仕入先からの取引停止を恐れます。
しかし、民事再生手続開始後は、仕入先と現金取引を行っていきます。このことについても、仕入先にきちんと説明し、理解を得る必要があります。
この点、仕入先には今まで以上のリスクは発生しませんので、理解が得られる場合が多いといえます。