Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
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Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。
A:解雇と同じく、会社側からの一方的な意思表示によって従業員を辞めさせる類型としては、解雇のほかに、試用期間経過後の本採用拒否、採用内定取消しがあります。本採用拒否も採用内定取消も従業員の同意なしにその地位を奪うものですので、解雇と同様に「客観的に合理的な理由」が存在することが求められますが、そもそも「試用期間」や「採用内定」とはどういうものなのかという点について確認しておきましょう。
本採用拒否
会社において新たに人を採用する場合、一定の試用期間が設けられていることが一般的ですが、試用期間経過後に、「やはりうちには合わないかも知れない」という理由で、本採用を拒否することはできるでしょうか。そもそも「試用期間」というのはどういう状態なのでしょうか。
試用期間中の会社と従業員の関係は、「解約権留保付労働契約」であると考えられています。一見しただけでは分かりにくい名称ですが、要は、試用期間中の労働契約というのは、「会社は、試用期間中に、当該従業員が従事する職務について適格性があるかどうかを観察し、適格性がないと判断した場合には、本採用を拒否する(=解約する)ことができる権利付の労働契約である」ということです。
そして、この解約権の行使は解雇に該当しますので、労働契約法第16条に基づき「客観的に合理的な理由」が存在することが求められることになります。
問題は、何が「客観的に合理的な理由」に該当するかという点です。試用期間という性質から、正社員に対する解雇に比べると会社の裁量の幅が広いと考えられているものの、本採用前の暴力事件の発覚や、遅刻・欠勤などの勤務状態の不良の程度が、平均的な従業員を大幅に下回り改善の余地が認められないなどの事由が必要であり、単に社風に合わない、協調性に欠ける、勤務成績が期待したほどではない、などの理由では本採用の拒否は無効とされますので、注意が必要です。
採用内定取消し
経済の状況が悪化すると、採用内定取消しの問題が表面化しますが、そもそも「内定」とはどのような状態なのでしょうか。
採用内定の法的性質は、「始期付解約権留保付労働契約」であると理解されています。分かりにくい表現になっていますが、分解して考えてみましょう。
就職を希望する学生は、卒業前に就職活動を始め、会社の求人募集に対して応募してきます。法的には、会社の労働契約の勧誘(=求人募集)に対して申込み(応募)したという状態です。これに対し、会社が選考の上内定を出すということは、学生の申込みに対して会社が承諾をしたということになりますので、ここで、労働契約が成立することになります。
もっとも、学生は定められた入社日前には入社できませんので、入社日という労働契約が始まる「始期」が付いている契約ということになります。また、単位不足で卒業できない場合や、事故等で就業できなくなった学生について会社が採用することはありませんので、そのような場合には、成立した労働契約を解約することができる「解約権」が付いた契約ということになります。
採用内定取消しは、留保されていた契約権の行使ということになりますので、解雇に該当し、ここでも、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められるか否かがポイントとなります。
一般的には、入社に際して実施される健康診断の結果、業務に耐えられない程度の重大な疾患が発見された場合や、雇用継続が困難となる重大な経歴詐称、採用内定時に予見できなかった経営悪化状態となり組織変更が不可欠な事態に陥ったことなどが挙げられますが、本採用拒否と同様、会社風土に合わないといった理由での採用内定取消しは認められません。
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