退職勧奨が違法となる場合
タイトル..
退職勧奨が違法となる場合
Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
A:退職勧奨は、従業員の自由な意思による退職決定を目指すものであり、また、退職勧奨自体は何ら違法な行為ではないため、会社にとっては退職の効力が覆るリスクの少ない方法といえますが、退職を促すために取る方法・言動によっては、退職勧奨行為が違法(民法709条の不法行為)と判断されることもあります。
退職勧奨とは、社員に対し自分の意思で退職するように説得し、退職届を提出してもらう、または、会社と社員との間で退職に関する合意書を締結することを目指すことをいいます。
実際の裁判では、次のとおり、長時間・多数回に渡る退職勧奨行為などは違法(不法行為)とされ、また、従業員の退職という意思決定に不当な影響を与える言動に関しては、退職の意思表示を無効または取り消すことのできるものと判断されていますので、退職勧奨の進め方には十分注意する必要があります。
【実際の裁判で問題になった事例】(下記の表)をPDFで表示する
退職を促すために取る方法や言動によっては、退職勧奨行為が違法と判断されることもありますので、退職勧奨を進めるにあたっては、違法な退職勧奨にならないように十分に注意する必要があります。詳しくはこちらの記事もご確認ください。
解雇・退職勧奨に関する問題について湊総合法律事務所がサポートできること
当事務所は、主に使用者側の立場で、解雇・退職勧奨に関するご相談、紛争が生じた場合の交渉・訴訟を数多く取り扱ってきました。具体的には、以下のようなサポートが可能です。
(1)解雇・退職勧奨を行う前のアドバイス
解雇をした場合に有効となり得るか、後から無効と判断されるおそれはないかなど、そもそも解雇することが妥当であるかについてアドバイスを行います。また、解雇を行う際には適切な手続を採ることも重要ですので、各事案に応じて、解雇方法や解雇に至る流れについてもアドバイスをさせていただきます。
解雇が難しい場合には、退職勧奨にて退職を促すことも多いですが、退職勧奨の方法が行き過ぎたものであるなど不適切な場合には、違法な退職勧奨として慰謝料請求の対象となったり、退職自体が無効となるなどのリスクがあります。そこで、退職勧奨を行う際にも、事前に気を付けるべき事項についてアドバイスいたします。
(2)解雇・退職勧奨後の紛争解決
解雇や退職勧奨の後に、解雇の要件を満たさず無効である、違法な退職勧奨であったため退職を撤回するなどの主張が元従業員からなされることがあります。
会社との話し合いで解決できそうな事案の場合は、会社で対応する場合のアドバイスを提供するほか、既に元従業員側に代理人弁護士がついている場合など当事者同士の話し合いが難しいと思われるケースでは、当事務所の弁護士が代理人として交渉・訴訟対応を行い、適切な解決を図ります。
裁判となった場合に解雇が有効として認められるかについては、具体的なケースにおける様々な事情をふまえて判断されるため、弁護士でなければ判断が難しいといえます。この判断を誤って安易に解雇してしまった場合、解雇無効を主張されることによりその紛争が終わるまで出勤しない元従業員の給与相当額を支払い続けなければならないといった事態や、元従業員が職場復帰することにより他の従業員にもその事情が知られることになり、会社全体の士気が下がるなどの事態も生じ得ます。
このような事態を避けるためにも、解雇・退職勧奨を行う前、また行った後にトラブルが生じた際には、是非、当事務所にご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
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退職方法に関するご相談
2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。
3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。
4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。
6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。
7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。
書籍のご案内
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