退職勧奨が違法となる場合

退職勧奨が違法となる場合

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退職勧奨が違法となる場合

Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?

A:退職勧奨は、従業員の自由な意思による退職決定を目指すものであり、また、退職勧奨自体は何ら違法な行為ではないため、会社にとっては退職の効力が覆るリスクの少ない方法といえますが、退職を促すために取る方法・言動によっては、退職勧奨行為が違法(民法709条の不法行為)と判断されることもあります。

退職勧奨とは、社員に対し自分の意思で退職するように説得し、退職届を提出してもらう、または、会社と社員との間で退職に関する合意書を締結することを目指すことをいいます。
実際の裁判では、次のとおり、長時間・多数回に渡る退職勧奨行為などは違法(不法行為)とされ、また、従業員の退職という意思決定に不当な影響を与える言動に関しては、退職の意思表示を無効または取り消すことのできるものと判断されていますので、退職勧奨の進め方には十分注意する必要があります。

【実際の裁判で問題になった事例】(下記の表)をPDFで表示する

退職を促すために取る方法や言動によっては、退職勧奨行為が違法と判断されることもありますので、退職勧奨を進めるにあたっては、違法な退職勧奨にならないように十分に注意する必要があります。詳しくはこちらの記事もご確認ください。

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1.「退職してもらいたい従業員がいる」、「会社の経営状況が芳しくなく、人員を削減したい」「採用内定を出した学生に対しては内定を取消したい」などの従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。

2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。

3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。

4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。

5.退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか。

6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。

7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。

 

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