機密保持契約書の活用
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機密保持契約書の活用
業務委託契約、OEM契約、製造委託契約等においては、委託先から受託先に一定の情報を開示する場面を伴うことが多くあります。
このような場合には、取引内容に即した秘密保持契約書を作成し、秘密情報の漏洩の防止を図るとともに、万が一漏洩が起きた場合の損害を最小限に抑えられるように対応しておく必要があります。
1.開示する企業秘密の範囲、開示対象者の限定
例えば、部品の製造を委託する場合において、一定の秘密情報の提供が必要となる場合には、委託する業務の履行のために必要な情報は何かを十分に検証し、必要最小限の秘密情報のみを開示します。また、開示対象者は、役員にのみ開示すればよいのか、管理職にのみ開示するのか、あるいは実際に製造を行う担当従業員にも開示する必要があるのか、事前に委託先との協議で確認し、開示対象者の範囲を必要最小限に限定しておく必要があります。
2.秘密保持契約書作成のポイント
秘密保持契約書を作成する際には、いくつかのポイント・留意点があります。
(1)秘密情報を開示する目的
秘密情報を開示する目的は、目的外使用に該当するのかといった秘密保持契約の解釈の指針になり、また、場合によっては何が秘密情報に該当するかを判断する根拠にもなりますので、必ず秘密保持契約の冒頭に目的条項として定めておきます。
(2)秘密情報の特定・明確化
ある情報が秘密情報に該当するか否かをめぐって紛争が生じるのを防ぐため、委託先に対して秘密保持義務を課すべき情報の範囲を明確に定義します。
取引上において、情報を開示する側の立場の場合には、次のように、一方から他方へ開示される一切の情報を秘密情報として定義し、これを明確に定めておくことが、一般的に有益であるといえます。ただし、あまりにも広範かつ抽象的に過ぎる場合には秘密保持義務条項が無効と判断されるおそれもあるため、特に秘密情報としての保護を要する情報については、具体的な例示として記載しておくことが重要です。
(条項例)
「本契約において、「秘密情報」とは、文書、口頭、電磁的記録媒体その他有形無形を問わず、○○の目的のために、甲及び乙のうち情報を開示する側(以下「情報開示者」という。)から甲及び乙のうちその開示された情報を受領する側(以下「情報受領者」という。)に対して開示された〇〇情報、△△情報その他一切の情報をいう。」
(3)秘密保持契約書を交わした事実
秘密情報のほか、秘密保持契約を締結した事実自体についても、必要に応じて秘密保持義務の対象とすることをお勧めします。
なぜなら、秘密保持契約書を交わしたという事実自体をもって、第三者は、御社の秘密情報の開示がなされたことを知るに至るのであり、第三者による相手方への働きかけを誘発するおそれがあるからです。
(4)目的外使用の禁止
秘密保持契約において、第三者に対する秘密情報の開示を禁止したとしても、それだけでは次のようなリスクが残ります。すなわち、第三者への開示を伴わずとも、情報受領者である委託先が貴社と競業する事業を行うために貴社から開示を受けた情報を利用してしまう恐れがあるのです。
これに対応するためには、上記(1)の秘密情報の定義づけに合わせて、今回の取引における情報開示の目的を明示し、当該目的以外での秘密情報の使用を禁止しておく必要があります。
秘密保持契約においては、秘密保持義務と合わせてこのような目的外使用禁止の義務も設定することが一般的ですので、忘れないようにしましょう。
(5)委託先・委託先従業員間の秘密保持契約書の確認
秘密情報を開示する際、委託先従業員のうち、本件業務を現に遂行する従業員のみに開示するなど、開示対象者は必要最小限にします。加えて、秘密保持契約書上で認めた一定の第三者に対する開示に関しても、開示を受けた第三者に対して同様の秘密保持義務を課すことを委託先に義務付けるとともに、当該第三者がこれに違反した場合の責任についても委託先が負担する旨を定めておくとよいでしょう。
また、委託先と委託先従業員間で、秘密保持義務契約を締結させることも必要です。その担保として、委託先と委託先従業員間の秘密保持契約書の写しの交付を受けるという方法があります。
(6)秘密保持期間
たとえ現在秘密性の高い事項であっても、将来一般的に秘密でなくなることも考えられますので、相手方に対して無期限の秘密保持義務を課すことは相当でない場合が多いでしょう。
そこで、御社の秘密情報の内容に応じ、委託業務に関する契約締結後5年間、とか、委託業務終了後3年間、などと秘密保持義務の期間を一定の相当期間内に限定するのが通常です。
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