フランチャイズ契約とは
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フランチャイズ契約とは?
フランチャイズ契約の定義は社団法人日本フランチャイズチェーンによると・・・
「フランチャイザーが,ほかのフランチャイジーとの間に契約を結び,自己の商標,サービス・マーク,トレードネーム,そのほかの営業の象徴となる標識,及び経営のノウハウを用いて,同一のイメージのもとに商品の販売そのほかの事業を行う権利を与え、一方,フランチャイジーはその見返りとして,一定の対価を支払い,事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係」
と定義されています。
フランチャイズシステムは、日本経済の発展に大きく寄与し、私達の生活を豊かにしてきたことは確かですが、フランチャイザーとフランチャイジーの力関係が衡平ではないケースが多く、フランチャイザー側が根拠のない過剰な売上予測を提示し,不十分な情報、不公平な状態でフランチャイズに加盟させる詐欺的行為をするケースや、加盟は簡単にできるも関わらず、辞める場合には高額な違約金が必要であり、辞めることができないというケースもありました。
フランチャイズに加盟する際に交わす契約書は、フランチャイザー側が提示する定型的契約書であることが多く、しかも、フランチャイザー側の方が法律に詳しいので、フランチャイザー側に有利にならざるを得ないことが多々あり、それに対する対処が必要で、そのために弁護士を利用することは有用です。
一方、フランチャイジー側が明らかに経営に関して怠慢であったり、フランチャイザー側を欺くような行為をしているにも関わらず、自己の正当性を主張してきているというケースもあります。
フランチャイザー側としても、フランチャイジー側への説明を丁寧にすれば問題には発展しなかったというケースも見受けられますので、説明の時点から弁護士を活用することも、後に問題が起こらないようにするための一つの良策であると考えられます。
もめごとに発展しているケースだけではなく、事前の契約の説明をする場合、もしくは受ける場合に弁護士を同席させるだけで、後々の問題の発生を防ぐことが可能であり、フランチャイザー、フランチャイジーの双方にとって大きなメリットであるといえます。
フランチャイズ事業でお悩みの方、ご心配な方は、実績が豊富な当事務所へご相談下さい。