濫用に関する独禁法
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優越的地位の濫用に関する独禁法の考え方
独禁法においては、役務の委託取引において継続的な取引が行われ親事業者のような取引上優越した地位にある場合に、親事業者が、下請事業者に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当し、違法としています(独禁法2条9項5号)。
しかし、優越的地位の濫用として不公正な方法に該当するかどうかは、下請事業者の親事業者に対する取引依存度、親事業者の市場における地位、下請事業者にとっての取引先変更の可能性、その他親事業者と取引することの必要性を示す具体的事実(取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象となる役務の需給関係等)を総合的に考慮して判断するとしており、明確な基準までは設定されていません。