親事業者の禁止行為

親事業者の禁止行為

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親事業者の禁止行為について

 このように独禁法だけでは規制に限界があることから下請法は、親事業者に11項目に類型化して禁止事項を課すこととしています。たとえ下請事業者の了解があったり、また、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには、下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

①受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)

 親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請事業者が納入してきたら、親事業者は受領を拒んではならない。

②下請代金の支払遅延の禁止
(第4条第1項第2号)

 親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければならない。

③下請代金の減額(第4条第1項第3号)

 親事業者は発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後に減額してはならない。

④返品の禁止(第4条第1項第4号)

 親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に、その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合以外に、受領後に返品してはならない。

⑤買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)

 親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めるような、いわゆる「買いたたき」をしてはならない。

⑥購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)

 親事業者が、下請事業者に注文した給付の内容を維持する目的等の正当な理由がないのに、親事業者の指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり、サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせたりしてはならない。

⑦報復措置の禁止(第4条第1項第7号)

 親事業者が、下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量を減じたり、取引を停止したり、その他不利益な取扱いをしてはならない。

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
(第4条第2項第1号)

 親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品,部品,付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)してはならない。

⑨割引困難な手形の交付の禁止
(第4条第2項第2号)

 親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合、支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付してはならない。

⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(第4条第2項第3号)

 親事業者が、下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。

⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
の禁止(第4条第2項第4号)

 親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消若しくは発注内容の変更を行い又は受領後にやり直しをさせて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。

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