下請法のガイドライン
タイトル..
下請適正取引等の推進のための
ガイドライン
このような親事業者の下請法違反行為がなされることの無いように、中小企業庁は下請適正取引等の推進のためのガイドラインを作成して、下請事業者と親事業者の間の望ましい企業間取引事例を提示しています。
このガイドラインは、素形材、自動車、産業機械・航空機等、情報通信機器、繊維、情報サービス・ソフトウェア、広告、建設業、トラック運送業、建材・住宅設備産業、放送コンテンツ、鉄鋼、化学、紙・加工品、印刷の15業種で策定されており、今後もさらに拡大していく予定です。
例えば、広告業界に関してガイドラインを遵守したものとして以下のような事例が挙げられています。
①書面交付の問題
親事業者が仕入れ先台帳の整備を実施し、親事業者に注文書の交付を義務づけ、対象企業への支払い時は必ず請求書に「注文書」と「納品書」のコピーの添付を義務づけた。
②買いたたきの問題
親事業者が下請事業者に見積もりを出してもらい、双方の合理的なコスト削減に向けた取組を行うことを前提に、具体的にコスト削減項目を詰め、発注額を決定することとして、合理的な水準を常に確保できるようにした。
③受領拒否の問題
下請事業者は契約にあたり、あらかじめ親事業者側と協議の上、検収の期間、修正依頼に対する追加費用負担、別途発注となる場合の日付の設定などを決めることとした。
④長期の手形交付の問題
親事業者は、支払手形の交付期日について、物品等を受領した日から起算して60日以内に変更した。
⑤仕様変更における問題
仕様内容や業務に変更があった場合には、親事業者と下請事業者の双方で協議の上、追加的に必要な業務内容及び業務時間を確認し、再見積をした額を踏まえ契約金額を変更することとした。
このように各業界に合わせて策定されたガイドラインを遵守することにより、下請事業者と親事業者の関係がより望ましいものになることが期待されています。