取締役会議事録の作成
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取締役会議事録の作成
1 取締役会議事録の作成・備置等
会社法では、取締役会議事録を作成しなければならず、出席した取締役及び監査役はこれに署名するか、または記名押印しなければならないとされています(369条3項)。
取締役会議事録が電磁的記録で作成されている場合は、署名又は記名押印に代わる措置をとらなくてはなりません(369条4項)。
会社は、取締役会の日から10年間、本店に議事録を備置しなければなりません(371条1項) 。
また、株主・債権者・親会社の株主から、閲覧または謄写請求があったときは、一定の要件のもとこれに応じる義務があります(371条)。
取締役会議事録は、商業登記申請の際の添付書類や裁判における立証のための証拠ともなるものであるため、適切に作成・備置する必要があります。
なお、会社法の規定に反して、正当な理由がないのに、取締役会議事録の閲覧・謄写請求を拒んだときや、その懈怠により取締役会議事録に記載・記録すべき事項を記載・記録せず、または虚偽の記載・記録をしたとき、また会社法の規定に反して、取締役会議事録を備置しなかったときは、取締役等は100万円以下の過料に処すると定められています(976条4号・7号・8号)。
2 取締役会議事録の記載事項
取締役会議事録の記載事項(会社法施行規則101条3項)については、以下のページをご覧ください。
3 異議をとどめなかった取締役の責任
取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます(369条5項)。
取締役が任務を怠った場合は、これによって生じた損害を会社に対して賠償する責任を負うものとされています(423条1項)が、取締役会の決議により行われた行為により損害が生じた場合は、一般的な相互監視義務違反として、決議に賛成した取締役については任務懈怠による賠償責任が負わせられる可能性がありますので、注意が必要です。
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