弁当デリバリー事業分野で必要な契約書類について
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弁当デリバリー事業分野で必要な契約書類について
ご質問内容
弁当デリバリー分野で起業を考えております。
1.事業は、お弁当を注文する個人・法人から注文を弊社が受け、その注文を契約した飲食店に依頼しお弁当を作って頂き、そのお弁当を配達業者に依頼して注文した個人・法人に届けて頂きます。弁当屋と弊社でどのような契約があり、どの契約を結ぶべきかについてお教え頂きたいです。
2.販売に関わる責任を弊社が全負担、製造に関する責任を弁当屋が全負担、またこれら取引が生じた際に弊社が金額分の10%を徴収することを明記した書類を作成したいです。
当事務所の回答
1.御社がお弁当の注文がある度に飲食店にその製造を依頼するという形ですと、お弁当の製造に関する大量反復的取引が継続的に行われることと思われます。
このような大量反復的取引の場合、個々の取引の都度、契約書を作成するという非効率を回避するため、事前に、当事者間で、個々の取引に共通に適用される基本となる事項を定めた取引基本契約を締結することが多いです。
取引基本契約が締結される理由は、取引内容によっては異なる場合もありますが、目的物、数量、代金及び納期については個々の取引ごとに合意し、それら以外の事項(弁当の納入方法、製造代金の支払方法、所有権の移転時期など)は、個々の取引毎に変更されることは少ないため、取引基本契約に定めたほうが効率がよいと考えられるからです。
2.「販売に関わる責任」は販売過程で問題が生じた際の責任、「製造に関する責任」は製造物責任を除く製造過程で問題が生じた際の責任と解釈しますと、対内的に誰がどのような割合で責任を負うかは当事者間で定めることができると考えられます。
したがって、「販売に関わる責任」、「製造に関する責任」、注文金額の10%を弁当屋から徴収することなどは、取引基本契約の中に規定しておくと効率がよいと思われます。
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