習い事の講師紹介の取消料、講師の安全確保について

習い事の講師紹介の取消料、講師の安全確保について

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習い事の講師紹介の取消料、講師の安全確保について

ご質問内容

ネットショップにて習い事の講師紹介の事業を開業予定です。

1.顧客が、講座(講師)をキャンセルした場合の取消料は、標準的な取消料の範囲で、きちんと表示すれば、こちらで設定できると法律で決められているとインターネットに書いてあったのですが、本当でしょうか?
具体的には、開講前の取消料は無料。開講後は、代金の2割の取消料です。
法律上、問題はないでしょうか?

2.講師は、顧客の指定するところに、講議に行くのですが、講師が、行った先で何かのトラブルに巻き込まれた場合の責任は、紹介した私にあるのでしょうか?またそういうトラブルを避けるため、しておかなければならない事(ホームページに記載など)はありますでしょうか?

当事務所の回答

1.ご相談者様(の展開される事業団体)と顧客との間で契約を交わす際、契約の中に「開講後に受講をキャンセルした場合には、顧客は○○円を支払う。」という形で違約金を定めることができます。
この違約金の額については御指摘のとおり、標準的な範囲内のものであれば認められます。

この点は、消費者契約法9条1号に規定されています。

したがって、「代金の2割」というのが、ご相談者様の事業と同じような事業者でも定めている程度の割合であれば、この「2割」という数字は標準的な範囲内ということができますので、その場合には、「代金の2割」の違約金を請求することは法律上認められます

2.ご相談者様と講師とがどのような関係に立つのかにもよりますが、とりあえず、ご相談者様と講師とが上司・部下の関係に立っていると仮定して検討させていただきました。

まず、講師が被害者となった場合、通常は加害者が法的責任を負うのであり、ご相談者様が法的責任を問われることは考えにくいと思われます
こんな場所に派遣したならばトラブルの被害に遭っても全く不思議でないというような、通常考えられない場所に講師を派遣したならば、ご相談者様が法的責任を問われる可能性はあるでしょうが、そうでない限り、ご相談者様が法的責任を問われる事態は考えにくいのです。

他方、講師が加害者となった場合には、ご相談者様も法的責任が問われる可能性はあります。例えば、講師が所定の講義を実施しなかったという場合です。

ご相談者様としては、顧客との間で講師を派遣するという契約を交わした以上、きちんと講義を実施する講師を派遣する義務を負うはずですから、この義務違反ということで損害賠償責任を負う可能性があります。この点は、民法415条に規定されています。

また、例えば、講師が派遣先へ赴く途中、自動車事故を起こしてしまった場合です。

この場合、事故の当事者である講師自身が法的責任を問われるのは当然ですが、ご相談者様も法的責任を問われる可能性があります。

この場合にご相談者様が責任を免れるためには、ご相談者様がきちんとした講師を雇っており、日頃から常に注意や監督指導を行っていたという具合に、講師の「選任・監督について相当の注意」を尽くしていたことが必要です。この点は、民法715条に規定されています。

 

 

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