Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
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Q:当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
A:退職後の秘密保持義務合意については、秘密の漏えい・不正使用という限定的な行為の禁止となるため、競業避止義務に比べ、比較的長期にわたる場合でも認められやすいといえます。
もっとも、どのような内容でも認められるというわけではありません。近時の裁判例では、「その秘密の性質・範囲、価値、当事者(労働者)の退職前の地位に照らし、合理性が認められるときは、公序良俗に反せず無効とはいえない」(ダイオーズサービシーズ事件東京地方裁判所平成14年8月30日判決)と判示されており、秘密情報の内容等に基づき合理性を有しない場合には無効となるものと考えられます。
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第1章:競業によるリスク
第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
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第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク
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