湊総合法律事務所の債権回収の特長

湊総合法律事務所の債権回収の特長

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1.弁護士による債権回収
2.当事務所の債権回収の特長

1 弁護士による債権回収

返済が滞りこのままでは支払が期待できなくなってしまった債権の回収も、弁護士が関わることにより相手方の対応に変化が見られ、返済を受けられるようになることが少なくありません。

当事務所では、多数の債権回収を手掛けており、その豊富な経験・実績から考えられる最善の方法をご提案致します。
弁護士による債権回収の方法としては、主に、以下のようなものが考えられます。
 

1 弁護士名による内容証明郵便での催促・督促

弁護士に依頼する前に既に当事者が内容証明郵便を送付している場合であっても、弁護士が改めて支払催促の通知書を送付することは有効です。

当事務所からお送りする弁護士名が明記された内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手方にプレッシャーを与えられることが多く、「支払わないといけない」と思わせることができます。

なお、相手方と取引が続いているなど強硬な姿勢での通知書は避けた方がよい場合には、相手方との関係性を加味した上で内容証明郵便における文章の表現や内容を調整いたします。

▷内容証明郵便での催促についての詳細はこちら
 

2 支払督促手続

支払督促は、一定の事項を記した申立書を裁判所に提出すれば行える手続であり、訴訟に比べ複雑な手続きではないため、弁護士を代理人として選任することなく自社で対応することが可能なケースが多いです。

もっとも、申立書には法的な主張を記載することになるため、弁護士から記載内容について助言や確認を受けることが望ましいと言えます。一度、弁護士からこのような指導・助言を受け、支払督促申立てを内製化しておけば、類似の債権回収が発生した際に、自社のみで支払督促手続を完結させることができるようになるでしょう。

▷支払督促手続での催促についての詳細はこちら
 

3 民事調停手続

民事調停は弁護士を立てずに実施することも可能ですが、当事者同士では、調停が不調になるケースも多く、また、調停の特性上、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。

弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手方に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

▷民事調停手続の詳細はこちら
 

4 少額訴訟手続

少額訴訟は、原則として1回の審理で終了するため、迅速に紛争解決を図ることができます。

もっとも、少額訴訟は調停と同様に相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されますので、最初から訴訟をした場合に比べて、時間と費用を浪費してしまう可能性があります。

そこで、争いが予想される案件については、当事務所では、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択することが多いです。

▷少額訴訟手続の詳細はこちら
 

5 仮差押手続、訴訟手続、強制執行手続

このような裁判手続では、自身の主張を法的に整理して過不足なく主張するとともに、主張を裏付ける証拠を厳選して提出する必要がありますので、弁護士を代理人として選任した方がよいといえます。

弁護士に依頼した場合には、裁判に提出する書面・証拠の作成、裁判期日への出頭は弁護士が行いますので、当事者の負担を大きく減らすことができます。

▷仮差押手続についての詳細はこちら
▷訴訟手続(通常訴訟手続)の詳細はこちら
▷強制執行についての詳細はこちら
 

2 当事務所の債権回収の特長

①ご依頼者に最大限の利益を獲得していただくことを目標としています

当事務所は、どのような状況においても、会社の置かれている様々な状況を多角的に検討し、可能な限り迅速かつ円滑な債権回収を目指すことにより、できる限りご依頼者に最大限の利益を獲得していただくことを目標としています。
 

②多数の債権回収を手掛けており、様々な業種の特性に応じた回収方法に精通しています

当事務所ではこれまでの経験にもとづき、様々な債権回収の方法をご提案させていただいております。当事務所は、約200社(2024年4月現在)の顧問先から日々様々な法律相談をお受けしておりますが、その多くに債権回収が関係しています。

また、実際に当事務所が代理人となり法的手段を用いて債権回収を実現した件数も多数ございます。様々な業種の債権回収を取り扱っていますので、業種特性に応じた回収方法にも精通しています。
 

③ご依頼者のお話とご要望を親身に伺い、状況に応じた解決策を提案致します

「弁護士に依頼すると争いが大きくなるだけではないか」、「弁護士はすぐに裁判をしたがるのではないか」などのご心配を耳にすることは多いです。
かといって、現状のままでは何も解決しない、何か解決の糸口を見つけ出したい。そのような場合はどうしたらよいのでしょうか。

当事務所では、ご相談者の方に一つの解決策を押しつけることはせず、選択肢をご提示してより良い解決を皆様と図っていきたいと考えております。ご依頼者のお話やご要望を親身に伺い、様々な選択肢の中からご依頼者の状況に応じた解決策を提案致します。
 

④複数弁護士によるスピーディな対応

債権回収はスピードが勝負です。なぜなら、債権回収が問題となるような会社の場合、時がたてば経つほど資金不足になり倒産のリスクが高まる会社が大半であるからです。

債務者が破産を申し立ててしまうと、債権回収は絶望的となります。したがって、債権回収問題が浮上したときには、迅速な対応が必要となるのです。

当事務所には10名以上の弁護士が在籍しており、事案に応じて複数名の弁護士によるスピーディな対応をいたします。
 
 
 

 

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