担保権の実行
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担保権の実行
抵当権、先取特権等の担保権を実行することで、裁判所の判決や支払督促、調停調書、公正証書等の債務名義(債務者の債務の存在を公的に証明し、法律によって執行力、すなわち強制執行でいる効力を与えられた文書のことをいいます)を得ることなく、債権を回収することができます。
また、担保権が設定されていれば、債務者が破産した場合でも、原則として、破産手続外で担保権の実行をして債権回収をすることができます。
担保権には、あらかじめ合意により設定する約定担保権(抵当権、質権、譲渡担保権等)と、法律の規定により一定の場合に当然に発生する法定担保権(先取特権、留置権)があります。
主な担保権の種類
先取特権 | 売掛債権に関しては、債務者に売却した商品から優先的に債権を回収できる動産売買先取特権が認められている。動産売買先取特権を行使するには、動産競売による方法(債務者に売った商品を差し押さえた上でこれを競売し、その代金から優先的に弁済を受ける方法)と物上代位による方法(債務者に売った商品が転売された場合に、その転売代金債権を差し押さえることで当該転売売買代金から優先弁済を受ける方法)がある。取引先との力関係等により、抵当権、連帯保証などの約定担保を取得できない場合でも、法律上当然に発生する動産売買先取特権を行使して売買代金債権の回収を実現できる可能性がある。 |
留置権 | 他人の物を占有している人が、その物について発生した債権も有している場合、債務の支払を受けるまで、物の引渡を拒否して自分のもとにその物を留置することができる権利である。留置することで債務の支払いを促す効果を持っている。 |
抵当権 | 不動産等をその所有者のもとにとどめたまま担保にとる。抵当権者は、債務者が金銭債務を履行しないときは、担保不動産等の競売によって、当該不動産等を強制的に売却し、当該売却代金から優先的に債権回収をすることができる。 |
根抵当権 | 抵当権の一種で、あらかじめ設定された極度額を上限として不特定の債権を担保するために利用される。 |
質権 | 担保の対象とした物が債権者の手元に置かれる。弁済を受けるまで物を預かり続け、弁済が受けられないときはその物を売却して弁済を受けることができる。 |
譲渡担保権 | 物の所有権を形式的に債権者に移転し、債務が返済されたらそれを元に戻す形で利用される。民法に規定がない担保権(非典型担保)であり、また抵当権と同じく目的物の財産的価値を把握する担保である。抵当権の実行手続(競売手続)には以下で述べるように一定の時間とコストがかかることから、これを回避して私的実行を可能とすることを目的として実務上利用されてきた。 |
所有権留保 | 債権者が債務が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。所有権留保の実行方法は、売買契約を解除して目的物の返還を請求する方法により行う。民法に規定がない担保権(非典型担保)である。 |
仮登記担保 | 債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておく方法。 |
担保権の行使として実務上多いのは、抵当権の実行による回収です。抵当権からの回収方法は通常、競売を通じて行われますが、競売を実施した場合、売却価格は、市場の価格よりも低い金額になってしまうことが多いです。
また、請求債権額にもよりますが、競売申立費用(差押え登記のための登録免許税や裁判所への予納金等)が100万円程度になるケースも珍しくありません。
この費用は、不動産が売却できた場合には、その売却代金から優先的に償還されますが、実際には、買受人が現れない、または無剰余取消し等で不動産が売却できないケースもあります。その場合には、納めた予納金のうち、実際にかかった経費を除いた残額しか申立人(債権者)のもとに返金されないという事態となってしまいます。
さらに、一般的に競売は任意売却より売却までの時間が長くなるケースも多く、債権者の負担が更に増えてしまいます。
そのため、不動産の抵当権から債権回収を図る場合、競売ではなく、任意売却の手段を検討することをお勧めします。
このように担保権の実行においても、様々な注意点があります。
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。
債権回収でお困りの場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。