代物弁済

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代物弁済

1 代物弁済とは

代物弁済とは、債務を弁済する代わりに、別のものを給付し、これをもって債務の弁済と同一の効力を発生させる契約です。

代物弁済を実施するには、債権者と債務者の合意が必要ですが、訴訟や強制執行等の裁判手続を利用することなく早期に債権を回収できる、債務者に資力がなくても債権を回収できる等のメリットがあり、債権回収の手段として有用です。

ただし、代物弁済を実施する際には以下のような注意点があります。
 

2 代物弁済を行う場合の注意点

① 給付対象となる目的物の価値が債権額に満たない場合

代物弁済を行った場合、給付対象となる目的物の価値が債権額に満たない場合でも、原則として債権が消滅してしまいます。

もし、債権者が債務者に対し、債権額と目的物の価値との差額につき引き続き弁済を求めたい場合には、代物弁済契約書に債務者が差額の支払義務を負う旨を明示しておくことが必要になります。
 

② 給付対象となる目的物の価値が債権額を著しく上回る場合

給付対象となる目的物の価値が債権額を著しく上回る場合には、代物弁済契約自体が公序良俗違反として無効とされたり、他の債権者から代物弁済契約の取消を請求されたりする可能性があります。

また、代物弁済契約自体は有効であったとしても、給付対象となる目的物の評価額と債権額の差額が実質的に贈与されたものとみなされ、税務署から贈与税を課税される可能性もあります。

したがって、代物弁済の実施にあたっては、事前に給付対象となる目的物の価値を調査しておくことが重要です。給付対象となる目的物が不動産である場合には、不動産評価を行った上で、不動産の評価額が債権額を大幅に上回る場合には別途精算を行うなど条件設定を検討する必要があります。
 

③ 給付対象となる目的物を第三者に譲渡されるリスク

代物弁済契約を締結したとしても、債権者が債務者から、給付対象となる目的物の給付を受ける前に、債務者が目的物を第三者に譲渡してしまう可能性があります。

このような二重譲渡が行われた場合、目的物が動産の場合には先に引渡しを受けた者が優先し、目的物が不動産の場合には先に登記を完了した者が優先するのが原則になります。

したがって、債権者としては、給付対象となる目的物が動産の場合には、代物弁済契約と同時に目的物の引渡しを受けておく、目的物が不動産の場合には、登記申請の準備を行った上で、代物弁済契約の締結後直ちに登記申請を行うことが重要になります。

また、目的物が不動産の場合には、代物弁済予約契約を締結し、所有権移転の仮登記を行っておくことで、二重譲渡のリスクを回避することができます。
 

3 当事務所の対応

当事務所は、債権回収の経験・実績を豊富に有しており、個別の状況を踏まえて適当な債権回収の方法をご提案しております。債権回収でお困りの事業者様はお気軽にお問い合わせください。
 
 
 

 

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