取引先が会社更生手続を開始

取引先が会社更生手続を開始

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取引先が会社更生手続を開始

取引先の倒産後に、当該取引先に対する債権を全額回収することは困難ですが、会社更生手続が開始された場合に、どのように対応したら良いかを知っているかどうかで、回収額に差が生じる可能性があります。
そこで、会社更生手続の流れを確認した上で、債権者としてどのように行動すべきかについて十分理解しておく必要があります。

会社更生の場合、手続開始の申立てと同時に、裁判所より弁済禁止の保全処分が出されると、債権者は、原則として、会社更生手続外において債務者から弁済を受けることができなくなります。

また、担保権者であっても、破産手続における別除権者とは異なり、更生手続の中に取り込まれ、その権利行使が制限されるのが原則です。
そこで、債権者としては、会社更生手続を通じて債権が回収できるよう手立てを講じる必要があります。

 

(1)対応の原則

会社更生手続は、再建の見込みがある株式会社について、債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、債務を整理し、裁判所主導のもとに経営の立て直しを行う手続です。

更生手続開始決定がなされると、更生債権(更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた債権などのこと)は、更生計画の定めるところによらなければ、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をすることはできません。

また、申立てに伴い弁済禁止の保全処分がなされる場合には、更生手続開始決定前であっても弁済を受けることはできなくなります。

 

(2)少額債権や中小企業者が有する債権に関する例外

会社更生手続は、経営の立て直しを図ることを目的とするものですから、取引の継続のために必要と認められる場合には、例外的に、弁済を受けられることがあります。

具体的には、①少額の債権を早期に弁済することにより更生手続を円滑に進行することができるとき、②少額の債権を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すとき、③更生会社を主要な取引先とする中小企業者が、弁済を受けなければ事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときには、更生計画認可の決定をする前でも管財人の申立てにより裁判所がその弁済を許可することができるとされています。

 

(3)更生担保権について

先取特権、抵当権、質権、商事留置権といった更生担保権は、破産手続における別除権とは異なり、手続開始後は担保権の実行が禁止・中止されます。

もっとも、例外的に、担保権の対象となる財産が更生会社の事業の更生のために必要でないことが明らかなものであるときは、裁判所は、管財人の申立て又は職権で担保権実行禁止を解除する決定をすることがあります。

 

(4)債権・担保権の届出と更生計画案の決議

更生手続において弁済を受けるには、裁判所から指定された届出期間内に債権や担保権を届け出ることが必要です。
届出をしなかった更生債権者、更生担保権者の権利は全て免責され、消滅してしまいますので、注意が必要です。

なお、更生手続開始決定前に任意に開催される債権者説明会において、少額債権に関する弁済計画などの説明がなされることがあり、また、更生債権者として更生計画案に同意するか否かを判断する必要がありますから、債権者としては、債権者説明会や関係人集会に積極的に参加し、情報収集に努めるべきといえます。
 
 
 

 

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