リスケ(リスケジューリング)

リスケ(リスケジューリング)

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リスケ(リスケジューリング)とは、交渉によって、金融機関から融資を受ける際に約束していた支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。
私的再建の一つに位置づけられます。
中小企業の社長様の中には、仕入先への支払いや社会保険料の支払いを止めてでも、金融機関への返済を優先する方がおられます。
もちろん、会社の信用維持のためには、金融機関への返済は大切です。
しかし、会社の再建という場面では、これが間違った選択であることもあるのです。
例えば、仕入先への支払いを停止し、仕入先が仕入れをさせてくれなくなれば元も子もありません。いわゆる「信用不安倒産」となってしまいます。

まして、消費者金融やその他の高利貸しに手を出して、銀行への返済を優先することなどは、泥沼にはまるだけであり、言語道断の選択と言わざるを得ません。
金融機関からの催促に焦るお気持ちは良く分かりますが、そんな時こそ、冷静になるために、第三者の専門家にご相談されることをお薦めします。

中小企業金融円滑化法とリスケのメリット

 中小企業金融円滑化法(円滑化法)とは、金融機関に対し、中小企業から債務弁済の負担軽減の申出がある場合には、貸付条件の変更等、債務弁済の負担を軽減させる措置を執るよう努力義務を課すものです。
統計資料によれば、貸付条件の変更(中小企業者によるもの)の申込みに対して貸付条件の変更が行われたのは約97%(審査中案件を除く。)と極めて高率であって、申し込めばほぼ実行されるという状況です。
円滑化法は、当初平成23年3月末までの時限立法とされていましたが、もう1年(平成24年3月まで)延長されることになりました。
金融機関がリスケに応じてくれれば、当然、資金繰りが楽になりますので、これを利用しない手はありません。
但し、平成23年3月以降、円滑化法がどうなるかは、不透明な状況です。

リスケのデメリット

 デメリットという訳ではありませんが、リスケはあくまでも延命措置で、抜本的な解決方法ではありません。
多くの場合、リスケで時間を稼いでいる間に、経営状態の改善や過剰となっている負債の整理を行うことが必要です。

リスケの進め方

 円滑化法施行以後、金融機関がリスケに応じてくれやすくなりましたが、「お願いすれば、必ず待ってくれる」という訳ではありません。
何の根拠もなく、リスケの話を持っていっても、金融機関の納得を得ることはできません。
また、実態を隠して適当な計画をでっち上げ、支払いを延期してもらおう、というような甘い考えは見透かされます。
 しかし、「どうすれば良いのだろう」と悩んでいる間にも、時間は過ぎてしまいます。
企業再建の場面で時間の経過は命取りです。
そんな時こそ、専門家である弁護士に相談して欲しいのです。
私たちは日頃から法的知識に裏打ちされた交渉を繰り返しています。
個人が、企業が、どのような条件であれば、また、どのような交渉方法であれば、交渉に応じてくれるか、日々研鑽を重ねています。
私たちにご依頼いただいた場合、客観的に貴社の実情を把握させて頂いた上で、再建計画の立案についてもアドバイスさせていただきながら、共に金融機関と交渉させていただきます。

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