中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会

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中小企業再生支援協議会(支援協議会)は、産業活力再生特別措置法42条以下に規定され、各県毎に置かれている常設の事業再生支援組織です。
支援協議会では、委託を受けた事業再生の専門家が、窮境にある中小企業からの相談を受け、支援協議会が必要と判断する場合には、必要に応じて債権者の意見も聞いた上で、両者を尊重しながら、再生計画の立案及び金融機関との調整の支援を行います。
支援協議会の利用も、私的再建の際の選択肢の1つに位置づけられます。

支援協議会活用のメリット

 支援協議会の活用は、私的再建の際に選択されるものですから、やはり信用不安リスクが低く事業継続がしやすいというメリットを有します。
また、同じく私的再建時の選択肢である事業再生ADRに比べると、費用がはるかに安価で、利用しやすい仕組みであるというメリットもあります。

支援協議会のデメリット

 支援協議会のような取り組みはとても好ましいことではありますが、反面、限界も感じられます。
近時、私的再建において、金融機関から支援協議会を利用して欲しいとのニーズが多くあるようですが、結果的に、意見がまとまらなかったり、まとまったとしても、単なるリスケに留まり、債務の圧縮までは実現できず、抜本的な解決に至らない案件もあります。
 多くの場合、本当の意味で再建を行うには、債権者と債務者の双方が債務超過となった企業の財務実態を直視して、思い切った犠牲を払う必要があるのですが、残念ながら、支援協議会がそこまでのリーダーシップを発揮できるケースはあまり見られません。素晴らしい調整力で地元の金融機関団をまとめる支援協議会もあるにはありますが、残念ながら少数のようです。

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