特別清算
タイトル..
特別清算は、裁判所の関与のもと、債権者の多数決または個別の同意に従って残余財産を弁済することによって会社を清算する法的手続きです。
破産は個人にも用いられますが、特別清算は株式会社のみに限られます。 破産の場合、役員は財産管理処分権を失い、裁判所から管財人が選任されますが、特別清算の場合は、清算人が債権を確定する一方で財産を換価して返済するという清算手続を遂行します。 清算人には、従前の役員が就任することが可能です。 特別清算は破産と比べて柔軟な処理ができ、かつ裁判所に納める予納金が比較的安いというメリットがあります。 しかし、中小企業の場合、金融機関から協定案の同意を得ることは難しく、特別清算が可能なケースは極めて限定的です。 |
特別清算では、協定または和解という方法を用いることによって、事案に応じた柔軟な弁済を行うことが可能です。
「協定」型の場合は、債権者平等が原則です。
ただし、少額債権者を優遇するなど債権者間に差を設けても衡平を害しない場合や不利益を受ける債権者の同意がある場合には、協定内容に別段の定めを設けることが認められています。
そして、債権者集会において、出席議決権者の過半数、かつ、総債権額の3分の2以上の同意がある場合に当該協定が可決され、裁判所の認可を経て、債権者に対する弁済が行われます。
「和解」型の場合は、債権者集会を開催せず、債権者と個別的に協議して和解契約を締結し、これに基づいて弁済をします。
「協定」型の場合は、債権者平等が原則です。
ただし、少額債権者を優遇するなど債権者間に差を設けても衡平を害しない場合や不利益を受ける債権者の同意がある場合には、協定内容に別段の定めを設けることが認められています。
そして、債権者集会において、出席議決権者の過半数、かつ、総債権額の3分の2以上の同意がある場合に当該協定が可決され、裁判所の認可を経て、債権者に対する弁済が行われます。
「和解」型の場合は、債権者集会を開催せず、債権者と個別的に協議して和解契約を締結し、これに基づいて弁済をします。