【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合とは?
タイトル..
【ご質問】
Q 会社に損害を与える取締役の責任を追及したいのですが、どうすればいいでしょうか?
【弁護士からの回答】
A 会社が取締役に対し、損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。ただし、経営判断の原則から、必ずしも取締役の責任が認められる訳ではないことに注意が必要です。また、訴え提起の前に、取締役の資産関係を調査することも重要です。
1 取締役の責任
取締役は、会社から委任を受けて業務執行を行う立場にあることから、業務執行を行う上で、会社に対し、善管注意義務・忠実義務を負っています。そのため、取締役がその任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合は、会社に対して、その損害を賠償する責任を負います(会社法423条第1項)。
2 経営判断の原則
しかしながら、取締役の業務執行は、その当否が不確実な状況で判断をしなければならないことも多く、本来、リスクを伴うものといえます。そのため、取締役の業務執行について、事後的な結果のみから判断し、取締役に責任を負わせることとすれば、取締役の業務執行は委縮してしまいます。
そこで、取締役に経営判断について広く裁量を認め、取締役の業務執行が適正な経営判断であったと評価できる場合には、取締役の業務執行の結果、会社に損害が生じたとしても、取締役は責任を負わないものとするのが、経営判断の原則です。
取締役の業務執行が適正な経営判断であったかは、
① 経営判断の前提となる事実の認識過程(情報収集及びその分析・検討の過程)に不注意な誤りがなかったか
② 事実認識に基づく意思決定の過程及び内容に著しく不合理な点がなかったか
以上の2点により判断されます。
取締役の損害賠償責任が認められるかは慎重な判断を要しますので、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
3 提訴権者
会社が取締役に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合には、
① 監査役設置会社においては、監査役が会社を代表します(会社法第386条)
② 監査役設置会社以外の会社においては、原則、代表取締役が会社を代表します(会社法第349条第4項)。もっとも、取締役に対する損害賠償請求訴訟の訴えについて、株主総会または取締役会において会社を代表する者を別途定めた場合には、その者が会社を代表して訴えを提起することとなります(会社法第353条、第364条)。
4 取締役の財産の仮差押え
仮に、取締役に対する損害賠償請求訴訟において勝訴したとしても、取締役が任意に損害を賠償しない限り、強制執行の手続により、強制的に取締役の財産の回収を行う他ありません。
しかしながら、訴えを提起された取締役が財産を処分または隠匿してしまえば、強制執行による回収はできなくなってしまいます。
そこで、取締役による財産の処分・隠匿を防ぎ、勝訴後の財産回収の途を確保するため、取締役の財産を凍結する、民事保全手続を利用することが考えられます。
具体的には、訴訟提起前に、民事保全手続のうち、預金口座、有価証券、不動産、その他金銭債権等を仮に差押える「仮差押」手続の申立てを採る方法が考えられます。
そのため、取締役への損害賠償請求訴訟の提起を検討する場合には、事前に、取締役の資産関係を調査することも重要です。
仮差押命令の発令のためには「保全の必要性」の疎明を要し、また、担保金の供託の必要があるなど、仮差押手続を選択すべきか否かは専門的判断を要しますので、まずは弁護士にご相談頂くことをお勧めします。
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