売上の減少に伴い整理解雇を行うには
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新型コロナウイルス感染拡大による企業への影響
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により売上が減少するなどして、事業活動に悪影響が生じ、整理解雇などのリストラを余儀なくされる企業も増えてきております。
しかし、企業にとって不可抗力と思える感染症拡大という事態であっても、安易に整理解雇を行うことは多大な法的なリスクを伴います。やむなく整理解雇(リストラ)を行う場合には、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
やむをえず整理解雇を行う場合には
(1)整理解雇とは
整理解雇は、普通解雇や懲戒解雇とは異なり、従業員にその理由があるものではなく、会社側の事情に基づく一方的な解雇です。一方的な解雇は従業員の職を奪い、生活基盤を失わせることとなるため、裁判上は厳格な要件のもとでしか認められないのが実情です。仮に何らの検討もせずに従業員を整理解雇した場合、従業員からは解雇無効を理由とする訴訟を提起され、場合によっては解雇が無効になり、さらには多額の賠償金を支払う必要がでてくることもあります。
従業員を整理解雇する場合、新型コロナウィルスによる業績悪化というやむを得ない理由であったとしても、よく手順を考えて実施することは経営者として必須です。
(2)整理解雇が有効となるための要件(要素)
整理解雇は「最後の手段」とも呼ばれる雇用調整方法です。整理解雇が有効となるためには、判例上、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人員選定の合理性、④手続の相当性という4つの要件があります(「要件」ではなく「要素」と考えることもありますが、以下では「要件」として記載しています)。それぞれ解説していきます。
① 人員削減の必要性
本当に人員削減をする必要があったのか、その必要性が要件となります。新型コロナウィルスによる整理解雇に関する判例は、本記事執筆時点では公表されている限り出ていませんが、例えば、どの程度受注が減ったのか、人件費が占める割合はどの程度なのか、企業のキャッシュフローはどの程度悪化しているのか、今後どれほどの期間その状況が続くと見込まれるのか、などの事情は考慮されるものと考えられます。また、新型コロナウィルスの影響を受けた事業主については、政府から雇用調整金を受給できる場合がありますので、それらを検討してもなお人員削減が必要であったか、という視点でも判断されることが考えられます。
訴訟となった場合にはこれらの事情を企業側が立証する必要がでてきますので、可能な限り、財務数値などを元にした客観的なデータを準備しておく必要があります。
② 解雇回避努力
上述の通り整理解雇は「最後の手段」とも呼ばれる方法ですので、整理解雇を避ける努力を尽くしたもののこれが避けられなかったことが要件となります。整理解雇に先行して、希望退職者の募集を行っているか、役員報酬は削減したか、従業員の配置転換はできないか検討したか、などが一般的には考慮されます。新型コロナウィルスの影響に関するものでいえば、テレワークの導入や勤務時間短縮などにより業務量の調整を図ることができなかったか、なども考慮要素になると考えられます。
なお、解雇回避努力は全ての類型の従業員を同様に扱うことまでは求めていないため、例えばアルバイトやパート、派遣、非正規雇用社員、採用内定者の内定取り消しなど、正規社員を守るためにやむなくこれらの雇用調整を先行して行うことはあり得る選択肢です。
③ 人員選定の合理性
やむなく整理解雇を行う場合でも、誰を整理解雇の対象とするかは合理的かつ公平に選定する必要があります。例えば、経営者や人事責任者の主観に基づき「あいつは気に食わないからこの機会に辞めさせよう」といった恣意的な選定をしてしまうと、有効な整理解雇として認められない可能性が高くなります。従業員の年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの業務上の評価、労働者の生活への影響などの評価等、一定の客観的な基準を設け、人員を選定する必要があります。
④ 手続の相当性
実際に整理解雇を行う場合には手順、手続も重要となります。労働協約がある場合は、整理解雇を行うために労働組合との協議を義務付ける条項を設けている場合も少なくありません。労働協約がない場合であっても、企業には誠意をもって従業員と協議すべき信義則上の義務がありますので、説明会で充実した説明をすることや、整理解雇の対象となる従業員と個別面談を行い、丁寧な説明を心掛ける必要があります。
なお、整理解雇を行う場合であっても、労働基準法20条1項の適用はありますので、30日前の予告、又は30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払うことが必要です。他方で、退職金を支払う必要があるかどうかは各社の退職金規程の内容によります。
まとめ
新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を理由として整理解雇(リストラ)ができるのかどうか、その際の注意点や手順について解説させていただきました。
当事務所では、これまで使用者側・労働者側のいずれにおいても多くの解雇無効確認訴訟などの代理人を務めており、豊富な知識と経験を有しております。整理解雇が有効となるかについては上述の通り様々な事情が影響してきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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