無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法0条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例について研究しました。

判例研究

無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法0条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例について研究しました。

令和2年10月14日(水)に無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法0条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例について研究しました。

日時 令和2年10月14日(水)
場所 湊総合法律事務所 第1会議室
報告者 弁護士 服部 毅
内容 無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法0条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例について

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