消費者契約法への対応
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消費者契約法への対応
消費者契約法とは何ですか?消費者契約の際の注意点をお教えください。
消費者契約とは消費者と事業者との間で締結される契約をいい,ここに消費者契約法が適用されます。
消費者とは個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)、事業者とは法人その他の団体(及び事業として又は事業のために契約の当事者になる場合における個人)をいいます。
消費者契約を締結する際の注意点は、以下の通りです。
(1)営業社員には危険な勧誘をさせない!勧誘の記録を残しましょう!
(重要事実についての不実の告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知)
事業者は,消費者に対し,重要事実について事実でない説明をしたり,断定的な判断を伴った説明をしたり,消費者にとって不利益な事実を告げないで説明して消費者契約を締結してはいけません。
これにより消費者が誤認していた場合は,消費者契約は取消しの対象となってしまいます。
そこで,
① 業者は,セールストークや広告内容について慎重に検討する必要があり,特に,顧客勧誘を担当する営業社員の指導には細心の注意を払い,勧誘ルールを策定して浸透させること
② 後日,顧客との間で言った言わないの紛争が生じるのを防ぐため,勧誘に際しての説明は顧客の同意のもと録音しておくなどの記録化が重要な対策となります。
(2)不実の告知にあたるものとそうでないものがあります!
わざと事実と違う説明(嘘をつく)をしなければよいというものではなく,わざとでなくても事実と違うことを説明してはならないというものですので注意が必要です。
(不実の告知にあたるもの)
○スイスの有名某ブランドメーカー製の高級時計であるとの説明を受けて購入したが,修理に出した際に,中国製の類似商品であることが判明した。
→ 重要事項(製造者)について事実と異なることを告げている点(スイス製の有名某ブランドメーカー製と告げたこと)で取消事由となります。
(不実の告知に当たらないもの)
●とても軽くて働く女性向けの腕時計であるとの説明を受けて購入したが,商品到着後装着してみると,今使用している腕時計よりもかなり重い感じを受けた。
→ とても軽くて働く女性向けかどうかは,主観的評価であり,客観的な事実により真実であるかまたは真正であるか否かを判断できない内容であり,事実と異なることを告げたとはいえず,取消事由になりません。
●親友の結婚式に付けていくためのドレス用の高級スイス製宝飾腕時計を国内の業者から購入し,式の前日には届くとの説明であった。しかし,業者の手違いで式の翌日に到着した。
→ 債務不履行であり,取消事由ではありません。
(3)弁護士による勧誘や営業の方法・社員への指導方針のチェックは重要です!
不実の告知における重要事実が何であるかは,その事業者の提供する商品やサービス内容を理解しなければ判断しにくい事柄です。また,営業トークと不実の告知とは紙一重の差であることも多いです。
まずは,御社が提供する商品やサービス内容を弁護士に説明し,勧誘・営業過程に重要事実についての不実の告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知が存在しないかチェックを受けておくことが望ましいです。
録画した実際の勧誘場面を弁護士に見てもらいながらアドバイスを受けるなどの対応も考えられます。
社員への指導方針も一度弁護士にチェックしてもらうのがよいでしょう。