保証人への請求

保証人への請求

タイトル..

保証人への請求

賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人も支払義務を負っていますので、
貸主は、保証人に対して滞納賃料を請求することになります。

契約締結時のポイント

賃貸借契約締結時に、支払能力の高い保証人を確保することが、滞納賃料の回収にとって極めて大事です。
また、その際、保証人は必ず連帯保証人にしましょう。

契約書には保証人本人に自署してもらった上、実印での押印と印鑑証明書の交付を受けておいてください。
また、保証人の身元確認のために住民票を、支払能力の確認のために収入証明書ももらっておくと良いでしょう。
保証人が立てられない場合は、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。

保証人への請求

保証人への請求は、前項の本人への請求と同じ流れになります。まず、文書または電話・メール等で請求します。
この時点で、保証人から本人に連絡が入り、支払われることもあります。何度か保証人に対する請求を行っても
支払われない場合は、やはり内容証明郵便で請求書を送付します。この際も、弁護士名で送付するのが有効です。

不動産の関連ページ

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから