景品表示法の概要
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景品表示法の概要
景品表示法の概要
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止するなどにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。
景品表示法は、1962年に独占禁止法の特別法として制定されました。そのため、公正取引委員会が所管していましたが、2009年に消費者庁及び消費者委員会が発足した際に消費者庁に移管されています。
食品表示偽装をはじめ、企業の不当表示事案が多発したことを受け、景品表示法は、行政の監視指導体制の強化や、不当な表示等を防止するために事業者が取り組むべき表示管理体制の徹底に向けて、法改正が随時行われています。
景品表示法の規制の対象
景品表示法は、不当な顧客誘引を禁止しており、その内容は、大きく分けて、不当な表示の禁止と、過大な景品類の提供の禁止の2つがあります。
詳細は以下のページをご覧ください。
公正競争規約とは
景品表示法第36条の規定に基づき、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について定める自主的なルールを公正競争規約といい、様々な業界で設定されています。
公正競争規約は、各事業者団体等が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて定めており、通常はこれに従っている限り、景品表示法に違反することはないとされています。
景品表示法に違反した場合
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁や公正取引員会による調査が実施され、調査の結果、違反行為が認められると、弁明の機会の付与等の手続を経て、違反行為の差止めや再発防止策の実施などを命ずる「措置命令」が行われることがあります。措置命令が行われた場合、消費者庁のホームページなどで事業者の名前等が公表されることになります。
さらに、違反行為が課徴金の対象となる行為(「優良誤認表示」「有利誤認表示」)である場合は、課徴金納付命令により、課徴金の納付を命じられることもあります。
景品表示法を遵守することは、消費者に向けてビジネスを行う企業にとって重要です。
まだ対応が十分ではない企業におかれましては、早期に社内のリスク管理体制の見直し等を実施することをお薦め致します。