景品規制の対象とその内容
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景品規制の対象とその内容
景品は、商品・サービスの販売促進として有効な手段ですが、事業者が過大な景品を提供すると、消費者が過大景品に惑わされて正常な取引判断をすることができなくなるおそれがあります。また、過大景品による競争がエスカレートすることで、事業者が商品・サービスそのものの競争に力を入れなくなることも考えられます。そこで、景品表示法は、景品類の限度額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
まず、景品規制の対象となる「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭などのことを指します(値引き、アフターサービス等は含まれません。)。
そして、景品規制には、一般懸賞に関するもの、共同懸賞に関するもの、総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の最高額、総額等が定められています。
なお、取引付随性のない、いわゆる「オープン懸賞」については、規制対象外となります。
一般懸賞
一般懸賞とは、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するもの(これを「懸賞」といいます。)のうち、共同懸賞以外のものを指します。
例:
・レシートや商品の包装等を抽選券として、景品を提供する場合
・宝探し、じゃんけん等により、景品を提供する場合
・キャッチフレーズ、写真等を募集し、その優劣によって景品を提供する場合
・コンテストその他の競技等の優劣によって景品を提供する場合
一般懸賞における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
「懸賞にかかる売上予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額となります。
懸賞企画を実施しようとする事業者は、事前に客観的にみて合理的な売上予定総額を設定し、景品類の総額がその2%の範囲内に収まるように企画を立てる必要があります。
この場合、景品類を多く提供したいために、根拠のない過大な売上予定総額を設定することは認められませんが、客観的にみて合理的な売上予定総額に基づいているのであれば、実際の売上総額が予定を下回り、結果として景品類の総額が2%を超過したとしても直ちに問題になるということにはなりません。
共同懸賞
共同懸賞とは、一定の地域や業界の事業者が共同して、懸賞を実施することを指します。
共同懸賞における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
総付景品
総付景品とは、懸賞によらず、商品・サービスを買ったり、来店したりした人にもれなく提供される景品類のことを指します。総付景品における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
業種別告示
以上の規制は、幅広い業種に対して横断的に適用されるものですが、このような一般的な景品規制に加えて、以下のように、特定の業種にのみ適用される規制も存在します。
・新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
・雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
・不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
・医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限
該当する業種において景品類を提供する場合は、これらの規制内容を十分に把握しておく必要があります。