適格消費者団体による差止請求

適格消費者団体による差止請求

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適格消費者団体による差止請求

適格消費者団体による差止請求とは何ですか?

事業者と消費者との間の契約金額は小さいことが多く,事業者は薄利多売で利益を得ていることが通常です。

悪質な商法をする事業者は薄利多売でありながら,消費者は損害額が小さいために訴訟等の法的解決が費用倒れとなり,権利回復し難い問題があります。また,同一事業者との消費者紛争は同じ争点に関することが多いです。

そこで,同種の紛争を未然に防止し,拡大を防いで消費者の利益を擁護するため,一定の要件を満たした適格消費者団体が事業者の不当な行為を差し止めることができます。

(1)差止請求権の対象となる事業者の行為の種類

不実の告知などの不当な勧誘行為や不当な契約条項を含む契約の締結が対象です。

(2)現に不当な行為をしていなくても差止の対象です!

「おそれがあるとき」に当たれば足りますので不当な行為がなされる蓋然性が明らかになれば現に不当な行為をしていなくても差止の対象です。

(3)不当な行為をやめるだけで済まない場合があります!

適格消費者団体は,当該不当行為の「停止又は予防に必要な措置」をとることを請求でき,不当勧誘行為の停止はもちろん,勧誘マニュアル等の不当行為に共用された物の廃棄を命じられることもあり得ます。

万が一このような請求があった場合には、弁護士にご相談ください。

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