特定商取引に関する法律(特商法)の適用対象となる取引

特定商取引に関する法律(特商法)の適用対象となる取引

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特定商取引に関する法律(特商法)の適用対象となる取引

特商法は、以下の7種類の取引について適用があります。

 

(1) 訪問販売

 

➀事業者が営業所等以外の場所で契約をして行う商品等の販売や役務の提供、及び②事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた顧客と契約をして行う商品等の販売や役務の提供をいいます。

 

①としては、例えば、事業者の販売員が消費者の自宅を訪問して商品を販売する場合のほか、路上やカフェ等で契約を締結して販売する場合等が含まれます。

②としては、いわゆるキャッチセールス(路上等で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約する場合)やアポイントセールス(電話、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を営業所等に呼び出したりして契約する場合)等が該当します。

(2) 通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット、テレビ等で広告し、郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込みを受ける商品等の販売や役務の提供の取引のことです。「電話勧誘販売」に該当するものは除きます。

(3) 電話勧誘販売

事業者が、消費者に電話をかけ又は特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの契約の申込を郵便や電話等によって受け、又は契約を郵便や電話等によって締結して行う商品等の販売や役務の提供の取引です。

電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も該当します。

(4) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)

個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品等の販売・役務の提供の取引のことです。

 

特商法では、連鎖販売業を以下のように規定しています。

1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって

2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を

3.特定利益が得られると誘引し

4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 

具体例として、消費者庁のウェブサイト(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/)では、以下のように記載されています。

 

「具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。」

(5) 特定継続的役務提供(以下の指定7役務が対象)

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことです。現在、以下の7つの役務が対象とされています。

 

■エステティック、美容医療

(※1か月を超えて5万円を超える契約の場合)

 

■語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

(※2か月を超えて5万円を超える契約の場合)

 

(6) 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことです。

 

特商法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。

1.物品の販売又は役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって

2.業務提供利益が得られると相手方を誘引し

3.その者と特定負担を伴う取引をするもの

 

消費者庁のウェブサイト(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/)では、具体例として以下のようなものが挙げられています。

 

・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク

・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事

・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務

・購入したチラシを配布する仕事

・ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク

(7) 訪問購入

購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます。

例えば、事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う場合が該当します。

なお、「売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品」又は訪問購入に関する法の規制の対象となった場合に「流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品」として、政令に列挙されている物品(自動車(二輪のものを除く)や携行が容易でない家庭用電気機械器具、家具等)については規制の対象から除外されています。

 

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