特定商取引法(特商法)による規制の概要

特定商取引法(特商法)による規制の概要

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特定商取引法(特商法)による規制の概要

特商法は、以下のような行政規制と民事ルールを規定しています。

 

1 行政規制

特商法は、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特商法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。

① 氏名等の明示の義務付け

特商法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。

② 不当な勧誘行為の禁止

特商法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

③ 広告規制

特商法は、事業者が広告をする際に、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

④ 書面交付義務

特商法は、事業者に対して、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。

 

2 民事ルール

特商法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

① クーリング・オフ

特商法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。

(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。

通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

 

② 意思表示の取消し

特商法は、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者が、その意思表示を取り消すことができる旨を規定しています。

 

③ 損害賠償等の額の制限

特商法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

 

3 まとめ

特商法は規制対象となる7種類の取引ごとに法規制を設けていますので、特商法の適用対象となる取引を行う事業者は、各規制に対応する必要があります。

特商法違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるため、事業者は、自社が特商法を遵守しているか常に意識しなければなりません。

当事務所では、特商法における規制を踏まえた事業運営へのアドバイス、契約書の作成・リーガルチェックを行い、また、トラブルが発生した場合には消費者庁・顧客との交渉対応を行っております。

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