経営判断の原則が適用される場合とは?
タイトル..
経営判断の原則が適用される場合とは?
Q.どのようなことをすれば経営判断の原則の適用により免責されるのでしょうか?
A.裁判官が、取締役に法的責任を認めるのは、「リスクの検討をしていない場合」と「リスクの検討が不十分な場合」です。
取締役会においては、主管部門からリスクに関して検討した詳細な資料を取締役会宛に提出させ、提案された案件について、リスクを検討し、一定のリスクは認められるけれども、それを上回るメリットに賭けてやってみる価値があるか、万一、うまくいかなかった場合の対応策、撤退スキーム等について十分な検討をすることが重要となります。
また、多くの企業では、未だに、取締役会議事録に「第○号議案を審議し、一同、異議無く承認した。」という議事録を作成して、議論の過程を議事録に残してないケースが見受けられます。
しかし、取締役を守るために必要となるのは、「リスクが具体的に検討されており、それに対する対応策が記載されている証拠資料」です。
裁判を提起されてから、「当時はいろいろ考えていました。」と申し開きをしても、裁判官は証拠がなければ事実を認定してはくれません。
経営判断を行った当時に、しっかりと情報を収集し、分析し、検討が行われていたのであれば、それを証明できるように、きちんと可視化しておく必要があります。
したがって、取締役会において、主管部門から提出されてきた資料を取締役会議事録に添付し、さらに、かかる資料を前提として、どの取締役がどのような発言をし、どの取締役が異を唱え、最終的にいかなる結論に到達したのかが明確にわかるように記載し、あわせて、この議事録の正確性を担保するために、すべての取締役会について録音データを保管することが極めて重要です。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |
取締役のトラブルでお困りの方のために特設ページをご用意しております
【ESG・SDGs関連書籍のご案内】
「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)
第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他
取締役・取締役会の関連ページ
- 取締役・取締役会
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 取締役会の招集手続き
- 名目取締役に対する招集手続き
- 取締役会における決議事項
- 取締役会の決議方法
- 注意すべき決議事項
- 取締役会決議に関する過去の不備の対応方法
- 特別利害関係取締役とは
- 取締役会議事録記載事項
- 取締役会議事録の作成
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き
- 反対派の取締役を辞めさせる方法
- 取締役を解任された場合の対応
- 取締役の報酬の減額
- 退任取締役から退職慰労金の請求を受けた場合の対応
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 会社に損害を与える取締役の責任を追及する方法
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役に関する紛争対応サービスについて