取締役会決議に関する過去の不備の対応方法

取締役会決議に関する過去の不備の対応方法

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取締役会決議に関する過去の不備の対応方法

取締役会決議に何らかの不備があった場合、株主総会決議と同様に、再度取締役会を開催して適法に追認の決議をしておくことが考えられます。

取締役会の決議の内容・手続に瑕疵(不備)がある場合については、株主総会の場合と異なり、特別の訴えの制度は設けられていません。よって、その決議は無効であり、原則として、誰から誰に対して、いついかなる方法でも無効を主張できることになります。

取締役会決議についても、過去の不備を確認するとともに、重要事項から優先的に、できる限り追認決議を行っておくのがよいでしょう。

「株主総会における過去の不備をどうフォローするか」はこちら

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