フランチャイズ契約の終了と違約金
タイトル..
フランチャイズ契約の終了と違約金
フランチャイズ契約の終了
契約を辞めたいけど違約金が高すぎる・・・・・
問題を起こすフランチャイジーとの契約を終了させたいがもめたくない・・・・・
継続的契約関係と言われるフランチャイズ契約は、義務の履行や権利の行使が契約の存続する間ずっと継続する特徴があります。
普通の売買契約とは異なり、契約が一時的ではなく継続されるので、有効期間や解約事由が明確に定まっています。多くの場合、フランチャイズ契約の際に契約書が交わされますが、この契約書はフランチャイザーが作成した定型的書面ですので、フランチャイザーにとって著しく有利な内容になっていることが少なくありません。
そのため、フランチャイジーが契約を終了させたいと考えたとしても、制限があるためできないといったケースや高額な違約金を支払うことができず、契約を破棄できないといったケースもございます。
フランチャイジーは泣き寝入るしかないのか?といったらそうではありません。期間満了による終了、合意解約、一方当事者による解約(法定解除権・約定解除権の行使)といった適正な終了事由がございます。
特に法定解除権・約定解除権の行使する場合は、債務不履行による解除となりますから,フランチャイザーに対する違約金は発生しないのが原則となります。ただ行使するには、高度な法的知識と経験が必要ですので、フランチャイズに詳しく、交渉の専門家である弁護士に相談することが得策です。
フランチャイザー側としても、契約を解除する場合には適正な主張をしなければなりません。特に、不正行為を行っていたようなフランチャイジーに対しては、解約に伴ってきちんと損害賠償請求をして回収する必要がありますので、どのように解約するか周到に弁護士と準備を進めることが肝要です。
違約金の一部無効も交渉次第では可能
違約金は、フランチャイジーに期間内解約などの義務違反があった場合に,発生するであろう損害を予め定めたものです。フランチャイジーとしては、元々の売上予測以上の違約金を支払う必要は原則としてありません。
実際に訴えを提起して、違約金が適正でないということが証明され、違約金の一部が無効となったケースもあります。契約を解除したい場合は、高度な法的知識が必要ですので、是非弁護士にご相談下さい。
フランチャイズ事業でお悩みの方、ご心配な方は、実績が豊富な当事務所へご相談下さい。