患者に対する説明義務

患者に対する説明義務

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患者に対する説明義務

Q 診療において、患者に対してどの程度の説明を行えばよいのか、いわゆる説明義務とはどのようなものか教えてください。

A 最高裁平成13年11月27日判決は、手術を実施する際の説明事項として①診断(病名と病状)、②実施予定の治療内容、③治療に付随する危険性、④他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失や予後を挙げており、日常の診療においても以上の4事項を念頭において患者に説明を行えばよいでしょう。

医療過誤訴訟では、治療行為の違法性(過失が存在するか)とともに、患者に対する説明義務違反も必ずといっていいほど争点となります。
したがって、医師としては医療紛争となった場合に備えて、日常から患者に対して十分な説明を行うことを心懸ける必要があります。

カルテへの記載、説明書の交付

患者に対して治療に関する説明を行った際には、医療機関としてはこれを証拠化しておくことが重要です。証拠化の方法としては、説明内容の要約をカルテに記載する方法が一般的です。なお、定型的な傷病については、上記の各説明を要する事項を記載した説明書を予め準備しておき、これを患者に配布する方法も有用です。この場合には、当該説明書をカルテに挟んでおけばよいでしょう。
いざ医療事故が起こった場合において、証拠保全手続でカルテが証拠として保全されたときには、当該カルテの記載等は特段の理由がない限りその真実性が担保されておりますので、医療機関側にとっては説明義務を果たしたことに関する有力な証拠となります。カルテに記載がない場合には、訴訟において医師の陳述書、証人尋問等で説明義務を果たしたことを立証していくこととなりますが、陳述書や証人尋問における証言は紛争になった後のものであり、カルテの記載に比べ信用性が低いと判断されることとなってしまいます。

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