判例研究
アマゾンジャパンによる措置命令取消請求事件について研究しました。
令和3年2月3日(水)にアマゾンジャパンによる措置命令取消請求事件について研究しました。
日時 | 令和3年2月3日(水) |
---|---|
場所 | 湊総合法律事務所 第1会議室 |
報告者 | 弁護士 野坂 真理子 |
内容 | アマゾンジャパンによる措置命令取消請求事件について |
第370回 判例・事例研究会
日時 令和3年2月3日
場所 湊総合法律事務所
報告者 弁護士 野坂 真理子
事件の表示 | 事 件 名 措置命令取消請求事件 事 件 番 号 平成30年(行ウ)第30号 判 決 東京地裁令和元年11月15日判決 請求棄却 |
事案の概要 | 5商品について、実際の販売価格を上回る「参考価格」と称する価格を実際の販売価格に併記し、実際の販売価格が参考価格に比して安いかのように表示していたとして、アマゾンジャパンが景品表示法に基づく措置命令を受け、その取り消しを求めた事件 |
結論 | ① X は本件各表示をした事業者であるといえるか否か →いえると判断 ② 本件各表示が有利誤認表示にあたるか →あたると判断 |
判示 | ①X が表示をした事業者であるといえるか否か(表示行為主体性)景品表示法 5 条における表示をした事業者とは →「表示内容の決定に関与した事業者」をいう ・他の事業者が決定したあるいは決定する表示内容についてその事業者から説明を受けてこれを了承し、その表示を自己の表示とすることを了承した事業者 ・自己が表示内容を決定できるにもかかわらず、他の事業者に表示内容の決定を任せた事業者 も含まれる 本件において ・X が販売者として表示されている ・仕入先・出品者が入力した参考価格を本件サイトに表示するか否かを決定するのは X ・参考価格が表示されるシステムを構築しているのも Xであるとして、X に表示行為主体性を認めた ②本件各表示が有利誤認表示に該当するか否か 「参考価格」は小売業者からの個別の問い合わせがあった場合に「参考上代」として回答していた価格にすぎない →二重価格として表記可能な「参考価格」として認められない (「参考価格」が「これらの価格が、小売業者の小売価格設定の参考となるものとして、製造業者等が設定したものをカタログやパンフレットに記載するなどして当該商品を取り扱う小売業者に広く呈示されている場合」には表記可能) 以上 |