システム開発における商法512条に基づく相当報酬請求について研究しました。

判例研究

システム開発における商法512条に基づく相当報酬請求について研究しました。

令和4年4月5日(水)システム開発における商法512条に基づく相当報酬請求について研究しました。

日時 令和4年4月5日(水)
場所 湊総合法律事務所
報告者 弁護士 野坂 真理子
内容 システム開発における商法512条に基づく相当報酬請求について研究しました。

「第393回判例・事例研究会」

テーマ:システム開発における商法512条に基づく相当報酬請求
日時:令和4年4月5日
場所:湊総合法律事務所 第1会議室
報告者:弁護士 野坂 真理子

①商法512条に基づく請求
システム開発訴訟において、ベンダが既に開発作業に着手し、実際の作業を
行っているにもかかわらず、契約が成立したと認められない場合
→・商法512条に基づき、報酬請求できる場合がある
・「他人のために」行為をしたことが必要であり、単にその行為の反射的利
益が相手方当事者にも及ぶというだけでは足りない(最判昭 50.12.26)
【商法512条】
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請
求することができる。

②報酬額の算定方法
「その報酬額は、当事者の意思、実際に要した費用、行った業務の内容・程度
等の諸般の事情を考慮して客観的に合理的な額が算定されるべきである」
(東京地判平 19.10.31)

裁判例

判決日 概要 認容額 判断の根拠
1 東京地方裁判所
平成19年10月31日
契約不成立の場合の開発費用 1,706,250
請負金額 6800 万円のうち、全体設計200 万円要件定義 450 万円)であるところ、要件定義作業がほぼ完成していたこと、ベンダのスケジュール管理の注意義務違反から相当程度遅れていたことから、全体設計と要件定義部分の4分の1の金額を認定
2 大阪地方裁判所
平成14年8月29日
仕様変更の要求に基づく追加開発費用 8,368,750
追加開発に要した工数と一人あたり
の単価から算定

以上

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