株主総会決議でも代表取締役を選定可能とする定款の定めの効力に関する判例を研究しました。

判例研究

株主総会決議でも代表取締役を選定可能とする定款の定めの効力に関する判例を研究しました。

平成30年7月11日(水)に取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力に関する判例を研究しました。

日時 平成30年7月11日(水)
場所 湊総合法律事務所 第1会議室
報告者 野村奈津子
内容 株主総会決議でも代表取締役を選定可能とする定款の定めの効力について

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