判例研究
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないとした事例について研究しました。
令和2年7月1日(水)に債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないとした事例について研究しました。
日時 | 令和2年7月1日(水) |
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場所 | 湊総合法律事務所 第1会議室 |
報告者 | 弁護士 湊 信 明 |
内容 | 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないとした事例について |