フランチャイズに関する法律問題
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フランチャイズに関する法律問題
フランチャイズ契約とは、フランチャイズ本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)との間で締結される契約であって、フランチャイザーが提供するブランド、商標、ノウハウなどをフランチャイジーが利用してビジネスを展開する仕組み(フランチャイズ・チェーン)を構築するものです。一般的には、フランチャイザーがフランチャイジーに対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、フランチャイジーの物品販売、サービス提供、その他の事業・経営について統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに加盟金、ロイヤリティなどの金銭を支払います。
フランチャイズは、日本経済の発展に大きく寄与し、私達の生活を豊かにしてきました。
しかし、フランチャイザーとフランチャイジーの力関係が衡平ではないケースが多く、フランチャイザーが根拠のない過剰な売上予測を提示し,不十分な情報、不公平な状態でフランチャイズに加盟させる詐欺的行為をするケースや、加盟は簡単にできるにもかかわらず、辞める場合には高額な違約金が必要で辞めることができないというケースもありました。
フランチャイズ契約には、
・商圏(テリトリー)
・加盟金・ロイヤリティ
・統一的イメージ維持のための義務(販売価格・原材料の指定等)
・中途解約時の違約金
などの特有の問題点があり、契約後のトラブルを防ぐためには、専門家に相談のうえ、法的に整備された契約書を作成しておくことが不可欠です。
このほか、フランチャイザーがノウハウを開示することによる秘密保持義務や、フランチャイジーに認められた営業活動と同種・類似の取引を契約期間中と終了後一定期間行うことを禁ずる競業避止義務について、これらに違反したときのペナルティとともに詳細に定めるところにも特色があります。
また、小売業と飲食業のフランチャイズの場合、中小小売商業振興法に基づき法定開示書面(情報開示書面)の交付が義務付けられています。
【フランチャイザーの方へ】
・ フランチャイズ展開して業務を拡大したい
・ 作成している契約書の内容の有効性が気になる
・ フランチャイジーとの契約を変更したい
・ 経営成績が振るわないフランチャイジーの対策をしたい
当事務所は、業務拡大を進めて行く中でフランチャイズ展開をお考えの企業や、フランチャイジーとの契約を変更したいとお考えの企業に対し、契約書の作成、トラブルを未然に防ぐ法律の専門家としてのアドバイスを提供することはもとより、ご意向に沿ったリーガルサービスで業務の拡大をサポートします。
また、フランチャイジーによる店舗の経営に怠慢な面があったり、フランチャイジーがフランチャイザーを欺くような行為をしたりしているにもかかわらず、フランチャイジーが自己の正当性を主張するというケースもあります。このような問題は、事態が悪化する前から弁護士を活用して防止策を講じ、問題が起こらないようにすることが良策です。
【フランチャイジーの方へ】
・ 提示されたフランチャイズ契約書に大きく不利益な点がないか心配である
・ 加盟の際に契約書で定めたことと現実に大きな差がある
・ フランチャイザーが加盟金やロイヤリティに見合うサービスをしてくれていない
・ フランチャイズ契約を解約したら高額な違約金を請求されている
・ 提供された設備に不備が多すぎる
フランチャイズに加盟する際に契約書を交わす場合、フランチャイザーから定型的な契約書を提示することが多いところ、このような定型的な契約書はフランチャイザーに有利な内容になっていることが多々あります。フランチャイジーがこれに適切に対処するには、弁護士を利用して契約内容を検討することが効果的です。
また、フランチャイジーの皆さまは、加盟当初の想定よりも経営がうまくいかないということや、契約条件を完全に履行できないことがあるかもしれません。このような場合に、経済的に優位なフランチャイザーとフランチャイジーが直接交渉してもうまくいかない場合があります。はっきりともめていない状態でも「これは本当に正しいのか?」「契約に不満がある」という場合もあります。
このような場合、大きな問題に発展する前にご相談いただくことで、解決の糸口が見つかることがあります。契約書にフランチャイザーに有利な定めがあったとしてもその文言によってはフランチャイジーに有利に解釈したり、有効性を否定できるケースもあります。
当事務所では、フランチャイズ契約書(必要に応じて法定開示書面)の作成、フランチャイズ展開中の法律相談・助言、紛争時における交渉・訴訟等の代理業務など、フランチャイズに関して幅広い経験があります。是非ご相談いただければと存じます。