ネットショップ販売を行う際の住所登録とバーチャルオフィス
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ネットショップ販売を行う際の住所登録とバーチャルオフィス
ご質問内容
ネットショップの販売を始めたいと思っております。
ネット上に自宅の住所を記載するのに私自身も抵抗がありますが、さらに夫の実家の敷地に住んでいるので勝手に記載する事ができないのが現実です。そこで、ネットショップの住所登録時にバーチャルオフィスの住所を記載することはできるでしょうか。
当事務所の回答
営利の意思を持ってネットショップで商品を販売する本件では、ご相談者様は個人事業主の販売業者に当たります。この場合、ネットショップを利用した商品の販売は、特定商取引に関する法律上の「通信販売」に当たり、原則として販売業者の氏名、住所及び電話番号を広告することが求められます。
ここでいう「住所」とは、営業上の活動の拠点となる場所をいい、バーチャルオフィスのような私書箱は「住所」として認めない運用がなされています。
したがって、ネットショップ上の住所をバーチャルオフィスで登録することはお勧めできません。
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