自己破産経験者の役員選任について
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自己破産経験者の役員選任について
ご質問内容
8年前に自己破産した人に、株式会社の役員に選任しても問題ないでしょうか。
当事務所の回答
法的には取締役に選任することは問題ありません。
また、取引先に発覚する心配もほとんどないと思います(通常、取引先は官報まで見ることはありませんので。)。
行政機関から特別視されるということもないです。
銀行からの借り入れについても、すでに、信用情報機関の登載からも外れていると思いますので、大丈夫かと思います。
もっとも、銀行、取引先、行政機関等の動きというのは法的にどうかという問題と異なり、事実上のものになってしまうので、断言まではできないのです。
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