未回収金に金利をつけたい
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未回収金に金利をつけたい
ご質問内容
普通のサラ金などであれば金利も取られると思うのですが、売上げの未回収金の延滞に対して、一般的に金利を上乗せして請求することは可能でしょうか?
当事務所の回答
結論から申し上げますと、支払期限の翌日から、年6パーセントの遅延損害金をつけて請求することは可能です。
以下、理由についてご説明します。
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、法定利率による損害賠償(遅延損害金)を請求することができます(民法419条1項)。
法定利率には、5%の民事法定利率と6%の商事法定利率があるところ、今回の件は、事業に関連して売掛金が発生していますから、商事法定利率が妥当します。
よって、冒頭の結論に至ります。
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