特定商取引法について
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特定商取引法について
ご質問内容
特定商取引法で住所の記載は活動の拠点とありますが、パソコン1つで出来る仕事で特に特定の場所で仕事をしていない場合は一番多く利用する場所を記載するのでしょうか。
また活動の拠点として認められるには週〇日〇時間そこで仕事をしていないと認められないなど条件はあるのでしょうか。
バーチャルオフィスなど実際に活動していない所は認められないとありましたが、バーチャルオフィスの中には1時間当たり〇〇円で仕事場を貸します、というオプションがあるところもありますが住所はそのバーチャルオフィスでお借りしてオプションでその住所の仕事場をお借りして仕事する場合も認められないのでしょうか。
当事務所の回答
ご質問いただいたような、週○日○時間そこで仕事をしていないと認められないというような要件は特段ございません。パソコン一つで仕事ができ、特定の場所で活動していない場合には、自宅住所を記載するのが原則です。
特定商取引法が住所の記載を要求しているのは、責任主体を明確化することにあるからです。また、バーチャルオフィスの住所を記載することはできません。
バーチャルオフィスで仕事場を借りているとしても、その場所を記載したのでは責任主体が誰なのかわかりませんし、問題が発生すれば、契約を解除してしまえば責任追及できなくなってしまいます。
特定商取引法はあくまでも消費者保護をはかる規定ですから、消費者保護の見地から法解釈がなされることが基本となります。ですので、このような場合でも、自宅住所を明確に記載することが求められることになるでしょう。
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