廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
タイトル..
欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
廃棄物処理業に関わる企業を経営するためには、業許可を維持することは不可欠といえます。
しかし、万一、会社の取締役や、取締役と同等以上の支配力を有すると認められる株主等が廃棄物処理法に定める欠格要件に該当してしまいますと、業許可が取り消されてしまいます。
例えば、会社の取締役が酒に酔って喧嘩をして、相手に怪我を負わせてしまい、刑事裁判で罰金刑となってしまい、その刑が確定することで欠格要件に該当したとして、業許可が取り消されることとなります。
また、例えば、会社の大株主が交通事故を起こしてしまい、刑事裁判で禁錮刑以上の判決が下されてしまいますと、仮に執行猶予判決であったとしても、その判決が確定することで欠格要件に該当したとして、業許可が取り消されることとなります。
このように、廃棄物処理業を経営する会社では、会社の取締役や大株主等が欠格要件に該当することによって、業許可が取り消されてしまうリスクを未然に防止する必要がございます。
そこで、まずは、取締役や大株主といった立場にある方々に、欠格要件の存在と、欠格要件に該当することによる会社への影響について、あらかじめ知っておいていただくことが重要といえます。
上記の二つの例のように、欠格要件に該当し得る事態が発生した場合に、許可取消がなされることを回避するために、顧問弁護士等の外部の専門家と連携した上で、取締役に辞任するよう促したり、大株主に株式を他の株主等に譲渡するよう求めたりすることができるよう、会社が欠格要件に該当し得る事態が発生したことを迅速に把握するための社内体制を事前に構築しておくことが肝要といえます。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 |
産業廃棄物の関連ページ
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物