Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

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Q:在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

A:在職中の従業員については、まず本人からよく事情を聴取し、正確な事実関係を把握する必要があります。そのうえで、就業規則に基づき、適切な懲戒処分に付すことを検討します。競業行為や秘密情報の漏洩に対し、懲戒解雇や普通解雇がなされることもありますが、それらの有効性は、当該従業員の地位や行為の背信性の程度等に照らして具体的に判断されます。処分が不相当なものであれば、処分自体が無効になることがありますので、慎重に行いましょう。

次に、退職者については、まずは内容証明にて警告書を送付することが考えられます。内容証明による警告書は法的な効果までは有しないものの、相手方に対し「今後訴えられるのでは・・・」という精神的プレッシャーを与えることができるため、このような書面を受け取った退職者が行動を改めるケースは少なくありません。

従業員の秘密保持義務や競業避止義務違反に対する法的手段としては、違反行為の差止めと損害賠償請求が挙げられ、これらを合わせて行うことが一般的です。ただし、退職後の競業差止請求については、「競業行為により使用者が営業上の利益を現に侵害され、又は侵害される具体的なおそれがある」場合に限り許されるとされています(東京リーガルマインド事件 東京地方裁判所平成7年10月16日)。

また、秘密保持義務違反については、後述する不正競争防止法違反に該当する場合もあり、この場合には刑事責任を追及していくことも考えられますので、刑事告訴も視野に入れることとなります。

早く競業行為をやめさせなければ会社の利益が急速に失われるおそれがあるような場合は、仮処分申し立てという手続により、競業行為の差し止めを請求する方法もあります。どの手段を採るべきかについて早急に弁護士に相談しましょう。

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

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競業避止及び秘密情報に関するご質問

1.退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか?

2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

3.当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。

5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。

7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。

8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
 

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